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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅳ-2

費用対効果評価制度の活用

分析方法に関する事項について
価格調整の対象範囲のあり方について①
令和8年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、ICERが200万円/QALY未満及び費用削減(ドミナントを含
む)となった品目に対する条件を以下のように変更することとする。



現行

改定後

「薬価算定の基準について」

「薬価算定の基準について」

別表13

別表12



費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法

価格調整の計算方法



価格調整の計算方法

(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品


(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品

価格調整係数(β)




価格調整係数(β)




費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法



ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25




ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25

(一)略

(一)略

(二)対象品目の薬理作用等が、比較対照技術と著しく異なること。

(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と異なり、臨床上有用な新
規の作用機序を有すること。

「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」

「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」

別表9

別表9



費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法

価格調整の計算方法
(1) 類似機能区分比較方式又は原価計算方式(開示度が50%以上のものに限
る。)により算定された特定保険医療材料


価格調整係数(β)





ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25



費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法

価格調整の計算方法
(1) 類似機能区分比較方式又は原価計算方式(開示度が50%以上のものに限
る。)により算定された特定保険医療材料


価格調整係数(β)

ア 略


ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25

(一)略

(一)略

(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等
一般的な改良の範囲を超えた品目であること。

(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と異なり、臨床上
有用な新規の機序を有すること。

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