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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅳ-2
費用対効果評価制度の活用
分析方法に関する事項について
価格調整の対象範囲のあり方について①
令和8年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、ICERが200万円/QALY未満及び費用削減(ドミナントを含
む)となった品目に対する条件を以下のように変更することとする。
➢
現行
改定後
「薬価算定の基準について」
「薬価算定の基準について」
別表13
別表12
2
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
価格調整の計算方法
2
価格調整の計算方法
(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品
②
(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品
価格調整係数(β)
ア
②
価格調整係数(β)
略
ⅰ
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
ア
ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
略
ⅰ
ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)略
(一)略
(二)対象品目の薬理作用等が、比較対照技術と著しく異なること。
(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と異なり、臨床上有用な新
規の作用機序を有すること。
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
別表9
別表9
2
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
価格調整の計算方法
(1) 類似機能区分比較方式又は原価計算方式(開示度が50%以上のものに限
る。)により算定された特定保険医療材料
②
価格調整係数(β)
ア
略
ⅰ
ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
2
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
価格調整の計算方法
(1) 類似機能区分比較方式又は原価計算方式(開示度が50%以上のものに限
る。)により算定された特定保険医療材料
②
価格調整係数(β)
ア 略
ⅰ
ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)略
(一)略
(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等
一般的な改良の範囲を超えた品目であること。
(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と異なり、臨床上
有用な新規の機序を有すること。
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Ⅳ-2
費用対効果評価制度の活用
分析方法に関する事項について
価格調整の対象範囲のあり方について①
令和8年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、ICERが200万円/QALY未満及び費用削減(ドミナントを含
む)となった品目に対する条件を以下のように変更することとする。
➢
現行
改定後
「薬価算定の基準について」
「薬価算定の基準について」
別表13
別表12
2
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
価格調整の計算方法
2
価格調整の計算方法
(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品
②
(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品
価格調整係数(β)
ア
②
価格調整係数(β)
略
ⅰ
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
ア
ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
略
ⅰ
ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)略
(一)略
(二)対象品目の薬理作用等が、比較対照技術と著しく異なること。
(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と異なり、臨床上有用な新
規の作用機序を有すること。
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
別表9
別表9
2
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
価格調整の計算方法
(1) 類似機能区分比較方式又は原価計算方式(開示度が50%以上のものに限
る。)により算定された特定保険医療材料
②
価格調整係数(β)
ア
略
ⅰ
ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
2
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
価格調整の計算方法
(1) 類似機能区分比較方式又は原価計算方式(開示度が50%以上のものに限
る。)により算定された特定保険医療材料
②
価格調整係数(β)
ア 略
ⅰ
ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)略
(一)略
(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等
一般的な改良の範囲を超えた品目であること。
(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と異なり、臨床上
有用な新規の機序を有すること。
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