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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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価格調整の対象範囲について
○
価格調整の範囲については、薬価・材料価格制度を補完する視点からの検討を踏まえ、以下の通りとする。
(ⅰ) 類似薬効比較方式(類似機能区分比較方式)
○ 有用性系加算部分を価格調整範囲とする。
(ⅱ) 原価計算方式
○ 開示度が50%未満の品目(医薬品、医療機器)
・医薬品は営業利益および有用性系加算部分、医療機器は営業利益および有用性系加算部分または営業利益率補正部分を価格調整範
囲とする(図の①、②)。
○ 開示度が50%以上の品目(医薬品、医療機器)
・医薬品は有用性系加算部分、医療機器は有用性系加算部分または営業利益率補正部分を価格調整範囲とする(図の③)。
図:原価計算方式における価格調整対象範囲
(※1)
(※2)
(※3)
加算部分
加算部分
(※2、3)
(※2)
営業利益
営業利益
営業利益
製品総原価
製品総原価
製品総原価
流通経費
流通経費
流通経費
消費税
消費税
消費税
①開示度50%未満
有用性系加算なし
②開示度50%未満
有用性系加算あり
③開示度50%以上
有用性系加算あり
価格調整
対象
価格調整
対象外
開示度が低く、かつ、加算を受けた品目については、加算部分、営業利益のそれぞれについて費用対効果評価による価格調整を受ける。
令和2年3月 31 日以前に基準材料価格が定められた医療機器では、営業利益率補正部分に相当。
令和4年4月1日以降に保険収載される開示度50%未満の原価計算方式で算定される医薬品については、営業利益が価格調整対象となる。
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○
価格調整の範囲については、薬価・材料価格制度を補完する視点からの検討を踏まえ、以下の通りとする。
(ⅰ) 類似薬効比較方式(類似機能区分比較方式)
○ 有用性系加算部分を価格調整範囲とする。
(ⅱ) 原価計算方式
○ 開示度が50%未満の品目(医薬品、医療機器)
・医薬品は営業利益および有用性系加算部分、医療機器は営業利益および有用性系加算部分または営業利益率補正部分を価格調整範
囲とする(図の①、②)。
○ 開示度が50%以上の品目(医薬品、医療機器)
・医薬品は有用性系加算部分、医療機器は有用性系加算部分または営業利益率補正部分を価格調整範囲とする(図の③)。
図:原価計算方式における価格調整対象範囲
(※1)
(※2)
(※3)
加算部分
加算部分
(※2、3)
(※2)
営業利益
営業利益
営業利益
製品総原価
製品総原価
製品総原価
流通経費
流通経費
流通経費
消費税
消費税
消費税
①開示度50%未満
有用性系加算なし
②開示度50%未満
有用性系加算あり
③開示度50%以上
有用性系加算あり
価格調整
対象
価格調整
対象外
開示度が低く、かつ、加算を受けた品目については、加算部分、営業利益のそれぞれについて費用対効果評価による価格調整を受ける。
令和2年3月 31 日以前に基準材料価格が定められた医療機器では、営業利益率補正部分に相当。
令和4年4月1日以降に保険収載される開示度50%未満の原価計算方式で算定される医薬品については、営業利益が価格調整対象となる。
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