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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅳ-2

費用対効果評価制度の活用

分析方法に関する事項について
価格調整の対象範囲のあり方について②
改定後
• 費用対効果を、より活用していく観点から、追加的有用性が示されず、ICERの区分が「費用増加」となった分析対象集団の価
格調整について、有用性系加算部分に価格調整係数を乗じる現行の方法ではなく、例えば以下の方法を含め、政策決定の透明性
や説明責任を高めるよう、検証を踏まえつつ、見直しを図る。ただし、令和8年4月以降に評価結果が中医協に報告された品目
については、例外的に施行を保留とし、令和8年9月に中医協での検証報告の議論が終わった後、具体的な方法の詳細について
定めた上で、価格調整を実施することとする。
【価格調整の方法について】

比較対照技術の1日薬価(評価対象技術が医療機器の場合は、治療期間における1日あたりの医療機器の費用。以下同
じ。)を評価対象技術の1日薬価で除して得た比を、評価対象技術の価格調整前の価格に乗じた額を価格調整後の価格と
する。
【調整後の価格の下限について】

価格調整後の価格の下限は、価格全体の85%(調整額が価格全体の15%)とすることを基本に、引き続き議論する。
(通知抜粋)
第4章 実施時期等
1 実施時期等
(7) 第3章第12節の規定は、令和8年4月以降に中央社会保険医療協議会総会に費用対効果評価案が報告された品目に
適用する。別表12の規定は、別途定める通知が発出された後には当該通知の定めによる。また、上記品目は、当該通
知が発出された後に当該通知の定めにより改めて価格調整を行う。

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