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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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評価終了後の再評価プロセス
評価終了後の再評価プロセスについて
○ 「費用対効果評価終了後に国立保健医療科学院の意見を参考にして評価に重要な影響を与える知見が得られたと
判断されたもの」の指定に当たっては、以下のプロセスにより、H3区分への該当性を判断することとする。
・ 国立保健医療科学院において、海外評価機関での評価結果や、医学誌のレビュー等を踏まえつつ、候補とな
る品目を選定する。
・ 選定された品目については、費用対効果評価専門組織が国立保健医療科学院から意見を聴取する。
・ 費用対効果評価専門組織は、国立保健医療科学院から聴取した意見に基づき指定基準の該当性を検討する。
・ 費用対効果評価の対象とすることが適当と認められるものについては、当該品目の製造販売業者に通知する。
・ 対象品目案について不服がある当該品目の製造販売業者は、不服意見書を提出することができる。
・ 不服意見書を提出した場合、製造販売業者は、費用対効果評価専門組織に出席して、意見表明を行うことが
できる。
・ 費用対効果評価が適切と考えられる品目については、その品目案を中央社会保険医療協議会総会に報告する。
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評価終了後の再評価プロセスについて
○ 「費用対効果評価終了後に国立保健医療科学院の意見を参考にして評価に重要な影響を与える知見が得られたと
判断されたもの」の指定に当たっては、以下のプロセスにより、H3区分への該当性を判断することとする。
・ 国立保健医療科学院において、海外評価機関での評価結果や、医学誌のレビュー等を踏まえつつ、候補とな
る品目を選定する。
・ 選定された品目については、費用対効果評価専門組織が国立保健医療科学院から意見を聴取する。
・ 費用対効果評価専門組織は、国立保健医療科学院から聴取した意見に基づき指定基準の該当性を検討する。
・ 費用対効果評価の対象とすることが適当と認められるものについては、当該品目の製造販売業者に通知する。
・ 対象品目案について不服がある当該品目の製造販売業者は、不服意見書を提出することができる。
・ 不服意見書を提出した場合、製造販売業者は、費用対効果評価専門組織に出席して、意見表明を行うことが
できる。
・ 費用対効果評価が適切と考えられる品目については、その品目案を中央社会保険医療協議会総会に報告する。
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