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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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費用対効果評価の決定及び対象品目の価格調整に係る運用(その2)
○ 費用対効果評価の結果の決定については、費用対効果評価専門組織が「費用対効果評価案」を策
定した後、順次、中医協総会において議論を行う(①)。
〇 医薬品については薬価算定組織、医療機器については保険医療材料等専門組織において、費用対
効果評価を基に価格調整後価格案を作成する(②)。
○ 価格決定については、中医協総会において、新薬保険収載及び四半期再算定に係る議論と同時に
行う(③)。


決定後の価格の告示及び適用の時期については、四半期再算定と同様に取り扱う(④)。
中医協総会

中医協総会













※1

価格調整後
価格案





※1
※2

中医協総会






※1

価格調整後
価格案


























決定されたICERの区分について、価格決定の時点における評価対象品目及び比較対照品目の最新の価格を用いて計算する。
決定された価格の適用の時期は、四半期再算定と同様、告示から3月後の1日付けに適用(例:5月告示→8月1日付け適用)。

※2

※2

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