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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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費用対効果評価の分析・評価の流れ
費用対効果評価の分析と評価
270日
(企業分析) ※1
標準的な
期 間

3月程度※1

6月程度※1

(分析枠組み等を決定)

(企業分析結果の報告)





企業分析
・決定された分析の
枠組みに基づき、
企業が分析を実施

・企業分析結果
をレビュー

必要な協議



















































調


>

必要な協議

公的分析







>

>
必要な協議











(医薬品、医療機器等)

<








分析前
協議※2



<







<









2~3月
程度

90日又は180日
(公的分析)

厚生労働省・国立保健医療科学院(保健医療経済評価研究センター)

臨床の専門家

公的分析班

※1 「分析前協議」と「分析の枠組みに基づく企業分析」の合計の期間は、270日を上回らないこととする。
※2 企業から分析の枠組み案を提出する。提出案に基づく協議し、論点を整理する。協議内容は文書で記録する。

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