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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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不服意見の取扱い、効能追加時の取扱い
不服意見の取扱いについて
○ 費用対効果評専門組織の審査結果に不服がある製造販売業者は、1回に限り、不服意見書を提出することができ
る。製造販売業者から提出された不服意見書に新たな論点があること等により、費用対効果評価専門が会議の開催
の必要性を認めた場合には、費用対効果評価専門組織を開催し、不服意見の聴取を行うことができる。
効能追加時の取扱いについて
○ 費用対効果評価の対象となった品目について効能追加がなされた場合には、以下の取扱いとすることとする。
・ 分析枠組みの決定前に効能追加がなされた場合には、原則として、追加された効能を含めて分析枠組みを決
定することとする。
・ 追加された効能を含めて分析枠組みを決定することにより、分析全体が大幅に遅延することが想定される場
合には、当該効能を含めずに分析を進めることとした上で、費用対効果評価案の決定後に、改めて、H3区分
への該当性について、検証することとする。
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不服意見の取扱いについて
○ 費用対効果評専門組織の審査結果に不服がある製造販売業者は、1回に限り、不服意見書を提出することができ
る。製造販売業者から提出された不服意見書に新たな論点があること等により、費用対効果評価専門が会議の開催
の必要性を認めた場合には、費用対効果評価専門組織を開催し、不服意見の聴取を行うことができる。
効能追加時の取扱いについて
○ 費用対効果評価の対象となった品目について効能追加がなされた場合には、以下の取扱いとすることとする。
・ 分析枠組みの決定前に効能追加がなされた場合には、原則として、追加された効能を含めて分析枠組みを決
定することとする。
・ 追加された効能を含めて分析枠組みを決定することにより、分析全体が大幅に遅延することが想定される場
合には、当該効能を含めずに分析を進めることとした上で、費用対効果評価案の決定後に、改めて、H3区分
への該当性について、検証することとする。
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