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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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比較対照技術に対して費用が削減される品目等への対応
○
以下の品目については、費用対効果の観点から活用が望ましいと考えられることから、これらのうち一定の条件を満たすものに
ついては、価格の引き上げを行う。
(ⅰ)比較対照技術に対し効果が増加し(又は同等であり)、費用が削減される場合(ドミナント等)
(ⅱ)ICER 200万円/QALY未満の場合
表:価格引き上げの条件と引き上げ率
(ⅰ)ドミナント等
(ⅱ)ICER 200万円/QALY未満
条件①
・比較対照技術より効果が高いこと(又は同等である
こと)が臨床試験等により示されていること
○
○(※1)
(別に定める条件(※2)あり)
条件②
・対象品目の薬理作用等が比較対照技術と異なり、臨
床上有用な新規の作用機序を有すること、又は対象
品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と異なり、
臨床上有用な新規の機序を有すること
○
○
価格調整対象範囲(※3)の引き上げ率
50%(※4)
(価格全体の10%を
上回らない)
25%(※5)
(価格全体の5%を
上回らない)
(※1)ICER 200万/QALY未満の品目では、「比較対照技術より効果が高いことが臨床研究により示されていること」とする。
(※2)別に定める条件(以下のいずれも満たす臨床研究)
(1) 受理あるいは掲載時点において、Clarivate analytics社の”InCites Journal Citation Reports”により提供されているimpact factor(5年平均)が15.0を超える学術
誌に原著論文として受理されている(ただし、レビュー雑誌、創刊10年以内の雑誌はのぞく。)。ただし、他の条件をすべて満たすものの、「impact factorが15.0を
超える」という条件について、疾患領域の特性等により満たすことが困難な場合は、査読を受けた英文の原著論文であり、専門組織で議論し、論文が十分、科学的に
妥当であると判断される場合には、当該条件を満たすものとみなす。
(2)(1)を満たす臨床研究等のうち、比較対照技術より効果が増加することが、日本人を含む集団において統計学的に示されていること。
(※3)営業利益は引き上げの対象とならない。
(※4)引上げ額は価格調整後の価格で算出する費用削減額が価格調整前の価格で算出する費用削減額の2分の1に相当する額を下回らない額とする。
(※5)引上げ額は価格調整後の価格で算出するそれぞれの分析対象集団 の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とする。
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○
以下の品目については、費用対効果の観点から活用が望ましいと考えられることから、これらのうち一定の条件を満たすものに
ついては、価格の引き上げを行う。
(ⅰ)比較対照技術に対し効果が増加し(又は同等であり)、費用が削減される場合(ドミナント等)
(ⅱ)ICER 200万円/QALY未満の場合
表:価格引き上げの条件と引き上げ率
(ⅰ)ドミナント等
(ⅱ)ICER 200万円/QALY未満
条件①
・比較対照技術より効果が高いこと(又は同等である
こと)が臨床試験等により示されていること
○
○(※1)
(別に定める条件(※2)あり)
条件②
・対象品目の薬理作用等が比較対照技術と異なり、臨
床上有用な新規の作用機序を有すること、又は対象
品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と異なり、
臨床上有用な新規の機序を有すること
○
○
価格調整対象範囲(※3)の引き上げ率
50%(※4)
(価格全体の10%を
上回らない)
25%(※5)
(価格全体の5%を
上回らない)
(※1)ICER 200万/QALY未満の品目では、「比較対照技術より効果が高いことが臨床研究により示されていること」とする。
(※2)別に定める条件(以下のいずれも満たす臨床研究)
(1) 受理あるいは掲載時点において、Clarivate analytics社の”InCites Journal Citation Reports”により提供されているimpact factor(5年平均)が15.0を超える学術
誌に原著論文として受理されている(ただし、レビュー雑誌、創刊10年以内の雑誌はのぞく。)。ただし、他の条件をすべて満たすものの、「impact factorが15.0を
超える」という条件について、疾患領域の特性等により満たすことが困難な場合は、査読を受けた英文の原著論文であり、専門組織で議論し、論文が十分、科学的に
妥当であると判断される場合には、当該条件を満たすものとみなす。
(2)(1)を満たす臨床研究等のうち、比較対照技術より効果が増加することが、日本人を含む集団において統計学的に示されていること。
(※3)営業利益は引き上げの対象とならない。
(※4)引上げ額は価格調整後の価格で算出する費用削減額が価格調整前の価格で算出する費用削減額の2分の1に相当する額を下回らない額とする。
(※5)引上げ額は価格調整後の価格で算出するそれぞれの分析対象集団 の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とする。
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