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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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分析中断とされた品目の取扱い


分析中断とされた品目について、企業側は定められた期間内にデータを集積する。企業側は、集積したデータに基づいて、費用対効
果評価専門組織に報告する。

○ 専門組織は、分析不能とされた品目について、「分析再開」、「分析再開が不可能(評価中止もしくは最低評価)」、「分析中断期
間の延長」のいずれかを判断し、案を作成の上中医協総会に報告する。

分析中断として
定められた期間中

費用対効果評価専門組織
分析再開
企業から、集積した
データを費用対効果
評価専門組織へ報告

分析再開が
可能なもの

評価中止
最低評価

分析再開が
不可能なもの







分析中断
期間の延長※
(※) 定められた期間内に製造販売業者による分析の再開に必要なデータ集積が行われなかったものの、期間の延長により
必要なデータ集積が行われ、分析の再開が見込まれる場合、費用対効果評価専門組織において期間の延長を行う。

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