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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (9 ページ)

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出典情報 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》
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標準仕様(基本要件)

構成要素

Ver. X.X

標準対象

令和8年 XX 月 XX 日

考え方
の段階におけるサポート等のサービス水準を担保するた
め、標準仕様を規定する。

1.3.2

類型

本標準仕様に示す各項目は、その対応の必要性に応じ、次表の4類型に分類する。
なお、現に医療機関に設置される電子カルテの仕様のうち、本標準仕様に規定される項目
と関連のない機能等の実装については、特に制限を設けない。
表 1-2 類型の分類及び考え方
類型

説明・考え方

ベンダーの対応

遵守

本標準仕様に準拠するため、実装又は対応が必須となる
もの。
本標準仕様に準拠するためには、本類型に該当する項目に
示された全ての内容に適合している必要がある。

実装又は対応必須

推奨

実装又は対応が推奨されるもの。
本類型に該当する項目に示された機能の実装や対応がなさ
れていない場合であっても、本標準仕様への準拠を標榜す
ることができるが、電子カルテを提供する事業者(以下本
章において「ベンダー」という。)が開発する場合には、
実装又は対応することが望ましい。
なお、本類型に該当する項目は、今後、本書の改定に際
し、規定内容の一部又は全部が「遵守」類型に変更される
場合がある。

実装又は対応任意

不可

本類型に該当する各項目に示された機能が実装され、又は
示された条件に合致した場合、本標準仕様への準拠を標榜
することが不可となるもの。

実装又は条件合致
不可

参考

今後「遵守」類型又は「推奨」類型としていくことも含め
検討中の事項や、電子カルテに係る具体的な仕様の検討に
当たり参考となり得る情報について、参考情報として公表
するもの。
なお、本類型に該当する項目は、今後、本書の改定に際
し、規定内容の一部又は全部が「推奨」類型又は「遵守」
類型に変更される場合があり、その際、規定内容の一部又
は全部に変更がなされる場合がある。

実装又は対応任意

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