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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (47 ページ)

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出典情報 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》
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標準仕様(基本要件)

2.1.2

Ver. X.X

令和8年 XX 月 XX 日

非機能要件

(1)考え方
レセコンについて、クラウド技術を活用したモダンシステムへの刷新を図りつつ、
医療機関として必要十分な可用性、セキュリティ、バックアップ環境等を確保するた
め、必要な非機能要件を定める。
(2)非機能要件に係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No

項目

仕様



可用性

次に掲げる要件に適合すること。
・稼働率の実績が 99.9%以上であること。
なお、稼働率(%)は、以下の計算式により定義する。
【 稼働率=年間実稼働時間/年間予定稼働時間×100 】




セキュリ
ティ

当該計算式において、年間実稼働時間は「利用者がサービスを利用可
能であった時間の合計」、年間予定稼働時間は「事前に予定された年間
稼働時間(24 時間 365 日であるかどうかは問わない。)から計画停止時
間及び大規模災害による停止・縮退時間を除いた時間の合計」と定義す
る。
このため、年間実稼働時間を算出できない新規製品については、目標
稼働率が 99.9%以上であることを要件とする。ただし、既存製品に一部の
機能を追加したものを新規製品と称している場合には、既存製品に係る
稼働率を算出し、適合性を判断することとして差し支えない。
なお、稼働率は、あらかじめサービス仕様書等において定義された責
任分界の範囲内を対象として算出するものとする。

次に掲げる要件の全てに適合すること。
(1) ISMAP に登録されているクラウドサービスを利用すること。
特定のクラウドサービスの指定はしない。ISMAP のリストにあ
るサービスで代替できないサービスを利用する場合は、「政府
情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)の暫定措
置の見直しについて」(令和3年7月6日サイバーセキュリテ
ィ対策推進会議・各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決
定)に係る暫定措置の条件を満たすことを確認したうえで、当
該クラウドサービスを利用することも可能とする。
(2) 第三者機関によりペネトレーションテストを実施し、脆弱性
を検知した場合は、当該脆弱性について適切な対策を講ずるこ
と。
(3) レセコンを構成する主要なソフトウェアについて脆弱性診断
を実施し、脆弱性を検知した場合は、当該脆弱性について適切
な対策を講ずること。
脆弱性診断は、政府情報システムにおける脆弱性診断導入ガ
イドライン(2024(令和6)年1月 31 日)(「別紙A 政府情
報システムにおける脆弱性診断導入ガイドラインに係る遵守事
項一覧」に規定する項目に限る。)に適合した態様で実施する
こと。
(4) システムを構成する各要素に対し、定期的にセキュリティパ
ッチを適用すること。また、緊急のセキュリティパッチが配布
された場合には直ちに適用できるよう、必要な対策を講ずるこ
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