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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (27 ページ)

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出典情報 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》
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標準仕様(基本要件)

2.3

Ver. X.X

令和8年 XX 月 XX 日

情報提供・公開
(1)考え方
電子カルテが医療機関に導入される段階における選択可能性を向上させ、また、導入
後の段階におけるサポート等のサービス水準を担保するため、標準的な電子カルテとし
て求められる情報提供又は公開に係る考え方について、標準仕様(基本要件)として規
定する。
(2)情報の提供又は公開に係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様


情報提供・公開

次に掲げる要件の全てに適合すること。
(1) ベンダーが自ら運営する Web サイト上に、電子カルテの
価格(オプション機能に係る価格を含む。)を公開済であ
ること。
(2) 医療機関等(医療機関及び医療機関から委託を受けた者
をいう。以下 2.3 において同じ。)の要請があった場合、電
子カルテに関して記入済の医療情報セキュリティ開示書
(SDS Ver5.0)について開示すること。
(3) 医療機関等の要請があった場合、医療機関におけるサイ
バーセキュリティ対策チェックリスト(事業者確認用)に
ついて開示すること。
(4) 医療機関等の要請があった場合、電子カルテを医療機関
に提供する場合のサービス仕様適合開示書及びサービス仕
様書について開示すること。
(5) 医療機関等の要請があった場合、電子カルテが有する機
能について、「別紙様式A 電子カルテ提示対象機能一
覧」に必要事項を記入の上、開示すること。
(6) 医療機関等の要請があった場合、電子カルテに係る非機
能要件について「別紙C IPA「非機能要求グレード」に基
づく非機能要件に係る要開示項目一覧」に必要事項を記入
の上、開示すること。
(7) 医療機関等の要請があった場合、電子カルテ間のデータ
移行に必要な事項(データ形式を含む。)について開示す
ること。
(8) 医療機関等又は電子カルテとの接続を求める部門システ
ムに係るベンダーの要請があった場合、電子カルテと部門
システムとの間におけるインターフェイスの仕様について
開示すること。
(9) 医療機関の要請があった場合、電子カルテについて、医
療機関から問い合わせがあった際の一次回答時間に係る直
近3か月の平均値について開示すること。

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