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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (37 ページ)
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
1
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
はじめに
1.1 位置づけ
中小病院向けレセプトコンピュータ標準仕様(基本要件)(以下本章において「本書」とい
う。)は、病院情報システムの刷新に関する方針(令和7年1月 22 日付け厚生労働大臣決
定。以下「病院情報システム刷新方針」という。)に基づき、作成するものである。
1.2 目的
令和4年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針 2022 を踏まえ、国は同年 10
月に医療 DX 推進本部を設置し、国民の更なる健康増進、切れ目なく質の高い医療の効率的な
提供等を目的として、関連する仕組みの整備を推進してきた。令和5年6月には、同本部にお
いて「医療 DX の推進に関する工程表」を決定し、「全国医療情報プラットフォームの創
設」、「電子カルテ情報の標準化等」及び「診療報酬改定 DX」をはじめとする各種取組を進め
ている。
こうした中、病院情報システム刷新方針が示され、現在のオンプレミス型のシステムを刷新
し、電子カルテ/レセプトコンピュータ(以下本章において「レセコン」という。)/部門シス
テムを一体的に、モダン技術を活用したクラウド型システムに移行することとし、令和 12
(2030)年までのできる限り早い時期に、希望する病院が導入できる環境を整備することを目
標に取組を進めている。このため、国がシステムの標準仕様を示し、その標準仕様に準拠した
病院の情報システムを民間が開発し、小規模病院等から段階的な普及を図るため、今般、電子
カルテとともに、本書を作成するものである。
また、レセコンに関しては、現在、診療報酬改定 DX の取組の1つとして、令和8年6月か
らの共通算定モジュールの本格運用の開始に向けて、先行/協力/準協力レセコンベンダー等に
おいて、共通算定モジュールと連携するクラウド型レセコンの開発とモダン化が進められてい
る。本書は、診療報酬改定 DX の推進も図るものである。
これらの方針や政策目的の下、本書において、レセコンを対象にした標準仕様(基本要件)
を規定することとしたものである。
本書2に規定する標準仕様(基本要件)(以下本章において「本標準仕様」という。)の各
項目は、医療 DX に係る取組の趣旨を踏まえ、主に次に掲げる事項を目的として定める。
① 国が実施する医療 DX に係る各施策について、ベンダーによる迅速な対応を促し、最新
のデジタル技術を活用しつつ効率化効果等を医療機関に還元すること。
② 共通算定モジュールと接続し、診療報酬改定の度に発生する間接コストの極小化を図
り、適正な診療報酬等の計算や請求事務に係る効率化を図ること。
③ 電子カルテと一体的に運用可能なレセコンの実現とデータの互換性確保を図り、医療機
関等が最適なレセコンを低コストで導入及び運用すること並びに当該レセコンへの移行を
可能とすること。
④ レセコンの価格公開により医療機関が比較検討しやすい環境を醸成するとともに、現行
システムからのデータ引継ぎや連携の規格を標準化することにより、過去に利用していた
製品に依存することなく、更改後の修正いたしましたレセコンや電子カルテ、部門システ
ムの選定を可能とする環境を実現し、マーケットの透明性及びベンダー間の競争を確保す
ること。
⑤ 地方自治体による医療費助成の現物給付化される区域の拡大を図るなど、国民の健康・
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Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
はじめに
1.1 位置づけ
中小病院向けレセプトコンピュータ標準仕様(基本要件)(以下本章において「本書」とい
う。)は、病院情報システムの刷新に関する方針(令和7年1月 22 日付け厚生労働大臣決
定。以下「病院情報システム刷新方針」という。)に基づき、作成するものである。
1.2 目的
令和4年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針 2022 を踏まえ、国は同年 10
月に医療 DX 推進本部を設置し、国民の更なる健康増進、切れ目なく質の高い医療の効率的な
提供等を目的として、関連する仕組みの整備を推進してきた。令和5年6月には、同本部にお
いて「医療 DX の推進に関する工程表」を決定し、「全国医療情報プラットフォームの創
設」、「電子カルテ情報の標準化等」及び「診療報酬改定 DX」をはじめとする各種取組を進め
ている。
こうした中、病院情報システム刷新方針が示され、現在のオンプレミス型のシステムを刷新
し、電子カルテ/レセプトコンピュータ(以下本章において「レセコン」という。)/部門シス
テムを一体的に、モダン技術を活用したクラウド型システムに移行することとし、令和 12
(2030)年までのできる限り早い時期に、希望する病院が導入できる環境を整備することを目
標に取組を進めている。このため、国がシステムの標準仕様を示し、その標準仕様に準拠した
病院の情報システムを民間が開発し、小規模病院等から段階的な普及を図るため、今般、電子
カルテとともに、本書を作成するものである。
また、レセコンに関しては、現在、診療報酬改定 DX の取組の1つとして、令和8年6月か
らの共通算定モジュールの本格運用の開始に向けて、先行/協力/準協力レセコンベンダー等に
おいて、共通算定モジュールと連携するクラウド型レセコンの開発とモダン化が進められてい
る。本書は、診療報酬改定 DX の推進も図るものである。
これらの方針や政策目的の下、本書において、レセコンを対象にした標準仕様(基本要件)
を規定することとしたものである。
本書2に規定する標準仕様(基本要件)(以下本章において「本標準仕様」という。)の各
項目は、医療 DX に係る取組の趣旨を踏まえ、主に次に掲げる事項を目的として定める。
① 国が実施する医療 DX に係る各施策について、ベンダーによる迅速な対応を促し、最新
のデジタル技術を活用しつつ効率化効果等を医療機関に還元すること。
② 共通算定モジュールと接続し、診療報酬改定の度に発生する間接コストの極小化を図
り、適正な診療報酬等の計算や請求事務に係る効率化を図ること。
③ 電子カルテと一体的に運用可能なレセコンの実現とデータの互換性確保を図り、医療機
関等が最適なレセコンを低コストで導入及び運用すること並びに当該レセコンへの移行を
可能とすること。
④ レセコンの価格公開により医療機関が比較検討しやすい環境を醸成するとともに、現行
システムからのデータ引継ぎや連携の規格を標準化することにより、過去に利用していた
製品に依存することなく、更改後の修正いたしましたレセコンや電子カルテ、部門システ
ムの選定を可能とする環境を実現し、マーケットの透明性及びベンダー間の競争を確保す
ること。
⑤ 地方自治体による医療費助成の現物給付化される区域の拡大を図るなど、国民の健康・
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