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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (29 ページ)
出典
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
2.4
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
留意事項
(1)第2章(レセプトコンピュータ標準仕様書)との関係性について
本標準仕様は、電子カルテとレセプトコンピュータが別個のシステムである場合には当
該電子カルテ部分の、また、電子カルテとレセプトコンピュータが一体となったシステム
である場合には当該システムのうち電子カルテ部分の、それぞれ標準的な仕様を規定する
ものである。
電子カルテとレセプトコンピュータが一体となったシステムでは、一体的な管理運用が
想定されるところ、例えば非機能要件の一部等、同一の事項に関して本章の規定と第2章
の規定が異なっている場合には、本章の規定内容を優先して適用するものとする。
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2.4
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
留意事項
(1)第2章(レセプトコンピュータ標準仕様書)との関係性について
本標準仕様は、電子カルテとレセプトコンピュータが別個のシステムである場合には当
該電子カルテ部分の、また、電子カルテとレセプトコンピュータが一体となったシステム
である場合には当該システムのうち電子カルテ部分の、それぞれ標準的な仕様を規定する
ものである。
電子カルテとレセプトコンピュータが一体となったシステムでは、一体的な管理運用が
想定されるところ、例えば非機能要件の一部等、同一の事項に関して本章の規定と第2章
の規定が異なっている場合には、本章の規定内容を優先して適用するものとする。
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