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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
なし
2.4 留意事項
(1)第1章(電子カルテ標準仕様書)との関係性について
本標準仕様は、レセコンと電子カルテが別個のシステムである場合には当該レセコン
部分の、また、レセコンと電子カルテが一体となったシステムである場合には当該シス
テムのうちレセコン部分の、それぞれ標準的な仕様を規定するものである。
レセコンと電子カルテが一体となったシステムでは、一体的な管理運用が想定される
ところ、例えば非機能要件の一部等、同一の事項に関して第1章の規定と本章の規定が
異なっている場合には、第1章の規定内容を優先して適用するものとする。
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Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
なし
2.4 留意事項
(1)第1章(電子カルテ標準仕様書)との関係性について
本標準仕様は、レセコンと電子カルテが別個のシステムである場合には当該レセコン
部分の、また、レセコンと電子カルテが一体となったシステムである場合には当該シス
テムのうちレセコン部分の、それぞれ標準的な仕様を規定するものである。
レセコンと電子カルテが一体となったシステムでは、一体的な管理運用が想定される
ところ、例えば非機能要件の一部等、同一の事項に関して第1章の規定と本章の規定が
異なっている場合には、第1章の規定内容を優先して適用するものとする。
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