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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (53 ページ)

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出典情報 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》
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標準仕様(基本要件)

Ver. X.X

令和8年 XX 月 XX 日

(2)情報の提供又は公開に係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様
1

情報提供・公開

次に掲げる要件の全てに適合すること。
(1)ベンダーが自ら運営する Web サイト上に、電子カルテ
の価格(オプション機能に係る価格を含む。)を公開済であ
ること。
(2)医療機関等(医療機関及び医療機関から委託を受けた
者をいう。以下 2.3 において同じ。)の要請があった場合、
レ セコ ンに 関し て記 入済 の医 療情 報セ キュ リテ ィ開 示書
(SDS Ver5.0)について開示すること。
(3)医療機関等の要請があった場合、医療機関におけるサ
イバーセキュリティ対策チェックリスト(事業者確認用)に
ついて開示すること。
(4)医療機関等の要請があった場合、レセコンを医療機関
に提供する場合のサービス仕様適合開示書及びサービス仕様
書について開示すること。
(5)医療機関等の要請があった場合、レセコン間のデータ
移行に必要な事項(データ形式を含む。)について開示する
こと。
(6)医療機関等又はレセコンとの接続を求める部門システ
ムに係るベンダーの要請があった場合、レセコンと部門シス
テムとの間におけるインターフェイスの仕様について開示す
ること。
(7)医療機関の要請があった場合、レセコンについて、医
療機関から問い合わせがあった際の一次回答時間の直近3か
月の平均値について開示すること。

②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
No 項目
仕様


情報提供・公開

次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1)医療機関等の要請があった場合、契約締結前であって
も、システムのデモンストレーション等を実施すること
により、レセコンが有する詳細な機能について開示する
こと。
(2)医療機関等の要請に応じ、契約締結前であっても、レ
セコンのトライアルが可能であること。また、トライア
ルの実施期間中又はその前後の期間において、適切な支
援が可能であること。
(3)レセコンとの接続を求める外部システム等のベンダー
が、当該接続について円滑に検討できるよう、適切なテ
スト環境を整備し、その利用法等について公開するこ
と。

③「参考」類型に該当する項目
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