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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (22 ページ)
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
2.2
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
システム等間の連携
電子カルテと各種医療 DX サービス群との間及び電子カルテと部門システム、業務効率化ツー
ルその他の外部システム等(医療 DX サービス群は含まない。以下本章において同じ。)との間に
おける連携に係る仕様について、標準仕様(基本要件)を示す。
2.2.1
電子カルテ-医療 DX サービス群間の API 仕様
(1)考え方
電子カルテとの接続が可能となっている各種医療 DX サービス群を可視化するととも
に、同サービス群との接続方法を示し、同サービス群の利用を促進することを目的とし
て、電子カルテと同サービス群との間における個別インターフェイスの仕様を標準仕様
(基本要件)として規定する。
(2)電子カルテと各種医療 DX サービス群との間における個別インターフェイスに係る標
準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様
1
オンライン資格確 次に掲げる要件に適合すること。
認 等 シ ス テ ム / 電 ・医療機関等 ONS サイト上に掲載された「外部インターフェ
子処方箋管理サー
イス仕様書(オン資格、電子処方箋、電カル情報共
ビス/電子カルテ
有)」(第 8.09 版又は当該版以後に作成された版)、
情報共有サービス
「外部インターフェイス仕様書(オン資格、電子処方
箋、電カル情報共有_WebAPI 連携編)」(第 8.10 版又は
当該版以後に作成された版)、「別紙 1-1 外部インター
フェイス一覧(オン資格、電子処方箋、電カル情報共
有)」(第 8.07 版又は当該版以後に作成された版)及び
「別紙 1-2 外部インターフェイス一覧(薬剤情報等・特
定健診情報・臨床情報)」(第 5.03 版又は当該版以後に
作成された版)に規定されたインターフェイスとの接続
機能を有し、オンライン資格確認等システム、電子処方
箋管理サービス及び電子カルテ情報共有サービスとの接
続が可能であること。
ただし、電子カルテに接続されたレセプトコンピュー
タが当該各インターフェイスとの接続機能を有し、レセ
プトコンピュータから当該各システムに接続がなされて
いる場合は、電子カルテにおいて、当該各インターフェ
イスとの接続機能を重複して有する必要はないこと。
なお、上記は、個々の医療機関において、「外部イン
ターフェイス仕様書(オン資格、電子処方箋、電カル情
報共有)」等に規定する全ての機能を必ず実装すること
を求めるものではない。例えば、訪問診療を実施する機
会を有しない医療機関において、訪問診療のみのために
必要なインターフェイスとの接続機能を実装する必要は
ない。
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2.2
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
システム等間の連携
電子カルテと各種医療 DX サービス群との間及び電子カルテと部門システム、業務効率化ツー
ルその他の外部システム等(医療 DX サービス群は含まない。以下本章において同じ。)との間に
おける連携に係る仕様について、標準仕様(基本要件)を示す。
2.2.1
電子カルテ-医療 DX サービス群間の API 仕様
(1)考え方
電子カルテとの接続が可能となっている各種医療 DX サービス群を可視化するととも
に、同サービス群との接続方法を示し、同サービス群の利用を促進することを目的とし
て、電子カルテと同サービス群との間における個別インターフェイスの仕様を標準仕様
(基本要件)として規定する。
(2)電子カルテと各種医療 DX サービス群との間における個別インターフェイスに係る標
準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様
1
オンライン資格確 次に掲げる要件に適合すること。
認 等 シ ス テ ム / 電 ・医療機関等 ONS サイト上に掲載された「外部インターフェ
子処方箋管理サー
イス仕様書(オン資格、電子処方箋、電カル情報共
ビス/電子カルテ
有)」(第 8.09 版又は当該版以後に作成された版)、
情報共有サービス
「外部インターフェイス仕様書(オン資格、電子処方
箋、電カル情報共有_WebAPI 連携編)」(第 8.10 版又は
当該版以後に作成された版)、「別紙 1-1 外部インター
フェイス一覧(オン資格、電子処方箋、電カル情報共
有)」(第 8.07 版又は当該版以後に作成された版)及び
「別紙 1-2 外部インターフェイス一覧(薬剤情報等・特
定健診情報・臨床情報)」(第 5.03 版又は当該版以後に
作成された版)に規定されたインターフェイスとの接続
機能を有し、オンライン資格確認等システム、電子処方
箋管理サービス及び電子カルテ情報共有サービスとの接
続が可能であること。
ただし、電子カルテに接続されたレセプトコンピュー
タが当該各インターフェイスとの接続機能を有し、レセ
プトコンピュータから当該各システムに接続がなされて
いる場合は、電子カルテにおいて、当該各インターフェ
イスとの接続機能を重複して有する必要はないこと。
なお、上記は、個々の医療機関において、「外部イン
ターフェイス仕様書(オン資格、電子処方箋、電カル情
報共有)」等に規定する全ての機能を必ず実装すること
を求めるものではない。例えば、訪問診療を実施する機
会を有しない医療機関において、訪問診療のみのために
必要なインターフェイスとの接続機能を実装する必要は
ない。
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