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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (6 ページ)
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
1
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
はじめに
1.1
位置付け
中小病院向け電子カルテ標準仕様書(基本要件)(以下本章において「本書」という。)は、第7
回「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム(令和7年7月1日開催)に提示した「電子
カルテ・電子カルテ情報共有サービスの普及」に関する方針に基づき、作成するものである。
1.2
目的
令和4年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針 2022 を踏まえ、国は同年 10 月に医
療 DX 推進本部を設置し、国民の更なる健康増進、切れ目なく質の高い医療の効率的な提供等を目的
として、関連する仕組みの整備を推進してきた。令和5年6月には、同本部において「医療 DX の推
進に関する工程表」を決定し、「全国医療情報プラットフォームの創設」、「電子カルテ情報の標準
化等」及び「診療報酬改定 DX」をはじめとする各種取組を進めている。
「医療 DX の推進に関する工程表」では、電子カルテについて、「遅くとも 2030 年には概ねすべて
の医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す」こととして
おり、令和7年7月に開催した第7回「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チームにおい
て、病院に係る今後の対応として、「病院の電子カルテシステム等の医療情報システムについて、カ
スタマイズ等による高コスト構造になっている現行のオンプレミス型から、いわゆるクラウド・ネイ
ティブなシステムへと移行するべく、国は、2025 年度中目途に、標準仕様(基本要件)を策定す
る」旨の方針を示した。
また、令和7年 12 月 12 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号)
により、同法による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元
年法律第 64 号)第 12 条の3第4項において、「政府は、令和 12 年 12 月 31 日までに、電子カルテ
の普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用す
る体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。)が約 100 パーセントとなる
ことを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本
法(平成 28 年法律第 103 号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関
連技術をいう。)その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現
しなければならない。」旨が規定されたところである。
一方、中小病院向け電子カルテ(以下本章において単に「電子カルテ」という。)に係る現在の状
況では、以下のような課題がある。
①国の医療 DX 施策に対応するためのコストの増大
・導入が必要な内容は同一であっても、個々の医療機関におけるカスタマイズ(個々の医療機関
の要望等により、電子カルテに当該医療機関固有の機能を実装することをいう。以下本章にお
いて同じ。)の存在や、オンプレミス型のシステムであることにより、マスタ変換、テスト
等、個々の医療機関においてシステム導入に伴う作業が発生する。
②高コストになりがちなシステム構造
・個別医療機関ごとにパッケージがカスタマイズされており、バージョンアップや改修における
コストが増大する。また、個別医療機関ごとに、オンプレミス型のシステムや、クラウド上で
あってもシングルテナントのシステムを構築しており、医療機関ごとに、電子カルテの導入コ
ストや保守コストを要する。
・オンプレミス型で導入する部門システムの数に比例して、関係事業者間の調整、ネットワーク
の整備、テストの実施及び運用時の管理対象が増加する。
③価格の不透明さ・ベンダーロックイン
・医療機関における現行システムの精査や、新たに導入を検討する製品について、価格や機能の
他社比較が困難であり、調達能力が求められる。
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Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
はじめに
1.1
位置付け
中小病院向け電子カルテ標準仕様書(基本要件)(以下本章において「本書」という。)は、第7
回「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム(令和7年7月1日開催)に提示した「電子
カルテ・電子カルテ情報共有サービスの普及」に関する方針に基づき、作成するものである。
1.2
目的
令和4年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針 2022 を踏まえ、国は同年 10 月に医
療 DX 推進本部を設置し、国民の更なる健康増進、切れ目なく質の高い医療の効率的な提供等を目的
として、関連する仕組みの整備を推進してきた。令和5年6月には、同本部において「医療 DX の推
進に関する工程表」を決定し、「全国医療情報プラットフォームの創設」、「電子カルテ情報の標準
化等」及び「診療報酬改定 DX」をはじめとする各種取組を進めている。
「医療 DX の推進に関する工程表」では、電子カルテについて、「遅くとも 2030 年には概ねすべて
の医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す」こととして
おり、令和7年7月に開催した第7回「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チームにおい
て、病院に係る今後の対応として、「病院の電子カルテシステム等の医療情報システムについて、カ
スタマイズ等による高コスト構造になっている現行のオンプレミス型から、いわゆるクラウド・ネイ
ティブなシステムへと移行するべく、国は、2025 年度中目途に、標準仕様(基本要件)を策定す
る」旨の方針を示した。
また、令和7年 12 月 12 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号)
により、同法による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元
年法律第 64 号)第 12 条の3第4項において、「政府は、令和 12 年 12 月 31 日までに、電子カルテ
の普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用す
る体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。)が約 100 パーセントとなる
ことを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本
法(平成 28 年法律第 103 号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関
連技術をいう。)その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現
しなければならない。」旨が規定されたところである。
一方、中小病院向け電子カルテ(以下本章において単に「電子カルテ」という。)に係る現在の状
況では、以下のような課題がある。
①国の医療 DX 施策に対応するためのコストの増大
・導入が必要な内容は同一であっても、個々の医療機関におけるカスタマイズ(個々の医療機関
の要望等により、電子カルテに当該医療機関固有の機能を実装することをいう。以下本章にお
いて同じ。)の存在や、オンプレミス型のシステムであることにより、マスタ変換、テスト
等、個々の医療機関においてシステム導入に伴う作業が発生する。
②高コストになりがちなシステム構造
・個別医療機関ごとにパッケージがカスタマイズされており、バージョンアップや改修における
コストが増大する。また、個別医療機関ごとに、オンプレミス型のシステムや、クラウド上で
あってもシングルテナントのシステムを構築しており、医療機関ごとに、電子カルテの導入コ
ストや保守コストを要する。
・オンプレミス型で導入する部門システムの数に比例して、関係事業者間の調整、ネットワーク
の整備、テストの実施及び運用時の管理対象が増加する。
③価格の不透明さ・ベンダーロックイン
・医療機関における現行システムの精査や、新たに導入を検討する製品について、価格や機能の
他社比較が困難であり、調達能力が求められる。
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