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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (51 ページ)
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
③「参考」類型に該当する項目
2.1.4
No
項目
1
クラウドネ
イティブ・
アーキテク
チャ指針
仕様
次に掲げる要件に留意すること。
・レセコンを構成するアプリケーションは、ガバメントクラウドで稼
働すること。
データ移行
【※検討中】
2.2
システム等間の連携
レセコンと各種医療 DX サービス群との間及びレセコンと部門システムその他の外部システム等
(医療 DX サービス群は含まない。以下本章において同じ。)との間における連携に係る仕様につ
いて、標準仕様(基本要件)を示す。
2.2.1
レセコン-医療 DX サービス群間の API 仕様
(1) 考え方
レセコンとの接続が可能となっている各種医療 DX サービス群を可視化するとともに、
同サービス群との接続方法を示し、同サービス群の利用を促進することを目的として、
レセコンと同サービス群との間における個別インターフェイスの仕様を標準仕様(基本
要件)として規定する。
(2) レセコンと各種医療 DX サービス群との間における個別インターフェイスに係る標準
仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様
1
オンライン
資格確認等
システム/
電子処方箋
管理サービ
ス/電子カ
ルテ情報共
有サービス
次に掲げる要件の全てに適合すること。
・医療機関等 ONS サイト上に掲載された「外部インターフェイス仕
様書(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有)」(第 8.09 版又
は当該版以後に作成された版)、「外部インターフェイス仕様書
(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有_WebAPI 連携編)」(第
8.10 版又は当該版以後に作成された版)、「別紙 1-1 外部インタ
ーフェイス一覧(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有)」(第
8.07 版又は当該版以後に作成された版)及び「別紙 1-2 外部イン
ターフェイス一覧(薬剤情報等・特定健診情報・臨床情報)」(第
5.03 版又は当該版以後に作成された版)に規定されたインターフ
ェイスとの接続機能を有し、オンライン資格確認等システム、電子
処方箋管理サービス及び電子カルテ情報共有サービスとの接続が可
能であること。
ただし、レセコンに接続された電子カルテが当該各インターフェ
イスとの接続機能を有し、電子カルテから当該各システムに接続が
なされている場合は、レセコンにおいて、当該各インターフェイス
との接続機能を重複して有する必要はないこと。
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Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
③「参考」類型に該当する項目
2.1.4
No
項目
1
クラウドネ
イティブ・
アーキテク
チャ指針
仕様
次に掲げる要件に留意すること。
・レセコンを構成するアプリケーションは、ガバメントクラウドで稼
働すること。
データ移行
【※検討中】
2.2
システム等間の連携
レセコンと各種医療 DX サービス群との間及びレセコンと部門システムその他の外部システム等
(医療 DX サービス群は含まない。以下本章において同じ。)との間における連携に係る仕様につ
いて、標準仕様(基本要件)を示す。
2.2.1
レセコン-医療 DX サービス群間の API 仕様
(1) 考え方
レセコンとの接続が可能となっている各種医療 DX サービス群を可視化するとともに、
同サービス群との接続方法を示し、同サービス群の利用を促進することを目的として、
レセコンと同サービス群との間における個別インターフェイスの仕様を標準仕様(基本
要件)として規定する。
(2) レセコンと各種医療 DX サービス群との間における個別インターフェイスに係る標準
仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様
1
オンライン
資格確認等
システム/
電子処方箋
管理サービ
ス/電子カ
ルテ情報共
有サービス
次に掲げる要件の全てに適合すること。
・医療機関等 ONS サイト上に掲載された「外部インターフェイス仕
様書(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有)」(第 8.09 版又
は当該版以後に作成された版)、「外部インターフェイス仕様書
(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有_WebAPI 連携編)」(第
8.10 版又は当該版以後に作成された版)、「別紙 1-1 外部インタ
ーフェイス一覧(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有)」(第
8.07 版又は当該版以後に作成された版)及び「別紙 1-2 外部イン
ターフェイス一覧(薬剤情報等・特定健診情報・臨床情報)」(第
5.03 版又は当該版以後に作成された版)に規定されたインターフ
ェイスとの接続機能を有し、オンライン資格確認等システム、電子
処方箋管理サービス及び電子カルテ情報共有サービスとの接続が可
能であること。
ただし、レセコンに接続された電子カルテが当該各インターフェ
イスとの接続機能を有し、電子カルテから当該各システムに接続が
なされている場合は、レセコンにおいて、当該各インターフェイス
との接続機能を重複して有する必要はないこと。
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