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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
福祉の向上に寄与すること。
本標準仕様に準拠したレセコンが普及することにより、レセコンの導入や移行の際に必要と
なるデータ移行等の負担低減等を図るとともに市場の健全な競争を促し、標準型電子カルテ
(導入版)の普及やオンライン資格確認等の医療 DX サービス群の安定的な運用の定着に寄与
すること等が期待される。
1.3 本書の見方
1.3.1
対象とする構成要素
本標準仕様が対象とする構成要素に係る考え方は、次表に示すとおりである。
表 1-1 本標準仕様が対象とする構成要素に係る考え方
<凡例>○:対象、●:一部対象、△:参考、×:対象外
構成要素
標準
対象
考え方
業務フロー
×
医療機関の標準的な業務フローを規定するものではな
い。
機能
要件
機能要件
●
レセコンが医療 DX サービス群と接続して必要な機能を
発現するため、関連する機能要件を標準仕様として規定
する。
画面要件
●
レセコンが医療 DX サービス群と接続して必要な機能を
発現するため、関連する画面要件を標準仕様として定め
る場合がある。
帳票要件
●
レセコンが医療 DX サービス群と接続して必要な機能を
発現するため、関連する帳票の要件を標準仕様として定
める場合がある。
データ要件
●
レセコンが医療 DX サービス群と接続して必要な機能を
発現するため、関連するデータ要件を標準仕様として定
める場合がある。
連携要件
○
共通算定モジュールとのインターフェイスについては、
「共通算定モジュール外部インタフェース利用ガイド」
等に適合することを標準仕様として規定する。
レセコンと接続する外部システム(各種部門システム、
電子カルテ、医療 DX サービス群を含む。)とのインタ
ーフェイスについて、レセコン又は各外部システムの導
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Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
福祉の向上に寄与すること。
本標準仕様に準拠したレセコンが普及することにより、レセコンの導入や移行の際に必要と
なるデータ移行等の負担低減等を図るとともに市場の健全な競争を促し、標準型電子カルテ
(導入版)の普及やオンライン資格確認等の医療 DX サービス群の安定的な運用の定着に寄与
すること等が期待される。
1.3 本書の見方
1.3.1
対象とする構成要素
本標準仕様が対象とする構成要素に係る考え方は、次表に示すとおりである。
表 1-1 本標準仕様が対象とする構成要素に係る考え方
<凡例>○:対象、●:一部対象、△:参考、×:対象外
構成要素
標準
対象
考え方
業務フロー
×
医療機関の標準的な業務フローを規定するものではな
い。
機能
要件
機能要件
●
レセコンが医療 DX サービス群と接続して必要な機能を
発現するため、関連する機能要件を標準仕様として規定
する。
画面要件
●
レセコンが医療 DX サービス群と接続して必要な機能を
発現するため、関連する画面要件を標準仕様として定め
る場合がある。
帳票要件
●
レセコンが医療 DX サービス群と接続して必要な機能を
発現するため、関連する帳票の要件を標準仕様として定
める場合がある。
データ要件
●
レセコンが医療 DX サービス群と接続して必要な機能を
発現するため、関連するデータ要件を標準仕様として定
める場合がある。
連携要件
○
共通算定モジュールとのインターフェイスについては、
「共通算定モジュール外部インタフェース利用ガイド」
等に適合することを標準仕様として規定する。
レセコンと接続する外部システム(各種部門システム、
電子カルテ、医療 DX サービス群を含む。)とのインタ
ーフェイスについて、レセコン又は各外部システムの導
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