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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (52 ページ)
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
No
項目
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
仕様
なお、上記は、個々の医療機関において、「外部インターフェイ
ス仕様書(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有)」等に規定す
る全ての機能を必ず実装することを求めるものではない。例えば、
訪問診療を実施する機会を有しない医療機関において、訪問診療の
みのために必要なインターフェイスとの接続機能を実装する必要は
ない。
②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
No 項目
仕様
1
その他のサ
ービス
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1)介護情報基盤「外部インタフェース仕様書」に規定されたイ
ンターフェイスとの接続機能を有すること。
ただし、レセコンに接続された電子カルテ等が当該インターフ
ェイスとの接続機能を有する場合は、レセコンにおいて、当該イ
ンターフェイスとの接続機能を重複して有する必要はないこと。
(2)国が推進する医療 DX に関連した各種サービスについて、レセ
コンとの接続のためのインターフェイスが公表された場合には、
公表された仕様に基づくインターフェイスとの接続機能を有する
こと。
③「参考」類型に該当する項目
なし
(3) 経過措置
(2)①表中1のうち電子処方箋に係る部分は、レセコンと電子処方箋管理サービス
との間で、クラウド間の連携が実現した旨の公表の日から起算して3月が経過するまで
の間は適用せず、推奨項目として取り扱うものとする。
(2)①表中1のうち電子カルテ情報共有サービスに係る部分は、レセコンと電子カ
ルテ情報共有サービスとの間で、クラウド間の連携が実現した旨の公表の日から起算し
て3月が経過するまでの間は適用せず、推奨項目として取り扱うものとする。
2.2.2
レセコン-外部システム等間における連携共通仕様
【※検討中】
2.2.3
API 個別仕様(レセコン-部門システム)
【※検討中】
2.3 情報提供・公開
(1)考え方
レセコン製品のサポートレベル、価格帯等を医療機関が把握しやすくすることを目
的として、標準的なレセコンとして求められる情報提供又は公開に係る考え方につい
て、標準仕様(基本要件)として規定する。
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No
項目
Ver. X.X
令和8年 XX 月 XX 日
仕様
なお、上記は、個々の医療機関において、「外部インターフェイ
ス仕様書(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有)」等に規定す
る全ての機能を必ず実装することを求めるものではない。例えば、
訪問診療を実施する機会を有しない医療機関において、訪問診療の
みのために必要なインターフェイスとの接続機能を実装する必要は
ない。
②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
No 項目
仕様
1
その他のサ
ービス
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1)介護情報基盤「外部インタフェース仕様書」に規定されたイ
ンターフェイスとの接続機能を有すること。
ただし、レセコンに接続された電子カルテ等が当該インターフ
ェイスとの接続機能を有する場合は、レセコンにおいて、当該イ
ンターフェイスとの接続機能を重複して有する必要はないこと。
(2)国が推進する医療 DX に関連した各種サービスについて、レセ
コンとの接続のためのインターフェイスが公表された場合には、
公表された仕様に基づくインターフェイスとの接続機能を有する
こと。
③「参考」類型に該当する項目
なし
(3) 経過措置
(2)①表中1のうち電子処方箋に係る部分は、レセコンと電子処方箋管理サービス
との間で、クラウド間の連携が実現した旨の公表の日から起算して3月が経過するまで
の間は適用せず、推奨項目として取り扱うものとする。
(2)①表中1のうち電子カルテ情報共有サービスに係る部分は、レセコンと電子カ
ルテ情報共有サービスとの間で、クラウド間の連携が実現した旨の公表の日から起算し
て3月が経過するまでの間は適用せず、推奨項目として取り扱うものとする。
2.2.2
レセコン-外部システム等間における連携共通仕様
【※検討中】
2.2.3
API 個別仕様(レセコン-部門システム)
【※検討中】
2.3 情報提供・公開
(1)考え方
レセコン製品のサポートレベル、価格帯等を医療機関が把握しやすくすることを目
的として、標準的なレセコンとして求められる情報提供又は公開に係る考え方につい
て、標準仕様(基本要件)として規定する。
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