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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (45 ページ)

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出典情報 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》
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標準仕様(基本要件)

2

Ver. X.X

令和8年 XX 月 XX 日

標準仕様(基本要件)
2.1 レセコン
レセコンの機能要件、非機能要件、アーキテクチャ及びデータ移行に係る仕様について、標準仕
様(基本要件)を示す。
※ 中小病院以外の医療機関が、本標準仕様書に準拠したレセコンを設置することを妨げるものでは
ない。

2.1.1

機能要件

(1)考え方
レセコンの機能のうち、各種医療 DX サービス群との接続機能について、必要な機能
要件を定める。
(2)機能要件に係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No
仕様
1

No
1

次に掲げる要件の全てに適合すること。
なお、個々の医療機関においては、業務上必要のない機能を実装する必要は
なく、次に掲げる要件に規定する全ての機能を必ず実装することを求めるもの
ではない。
(1) 「診療報酬改定 DX における共通算定モジュール外部インタフェース利
用ガイド」(製品版又は当該版以後に作成された版)に準拠し、共通算定
モジュールと連携すること。
(2) レセコンについて、「オンライン資格確認等システムの導入に関する
システムベンダ向け技術解説書【医療機関・薬局】」(令和7年 12 月版又
は当該版以後に作成された版)に規定された機能を有すること。
(3) レセコンについて、「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステ
ムベンダ向け技術解説書【医療機関・薬局】」(令和7年 12 月版又は当該
版以後に作成された版)に規定された電子処方箋に係る機能(処方箋取消
UNDO 機能、処方箋変更機能、処方箋変更 UNDO 機能、重複投薬等チェック事
前処理機能、処方箋 ID 検索機能、院内処方機能を除く。)を有すること。
(4) レセコンについて、医療機関等 ONS サイト上に掲載された「電子カルテ
情報共有サービス記録条件仕様書」(第 1.04 版又は当該版以後に作成され
た版)並びに「別紙_記録条件仕様_バリデーションチェックルール.xlsx」
(第 1.06 版又は当該版以後に作成された版)、「別紙_記録条件仕様_バリ
デーションチェックルール.pdf」(第 1.06 版又は当該版以後に作成された
版)及び「別紙_記録条件仕様 XML 定義表」(第 1.03 版又は当該版以後に
作成された版)並びに「電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシス
テムベンダ向け技術解説書」(第 2.0.0 版又は当該版以後に作成された
版)に規定された電子カルテ情報共有サービスに係る機能を有すること。
②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
仕様
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1) レセコンについて、「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステ
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