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「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (46 ページ)

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出典情報 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》
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標準仕様(基本要件)

No

Ver. X.X

令和8年 XX 月 XX 日

仕様
ムベンダ向け技術解説書【医療機関・薬局】」(令和7年 12 月版又は当
該版以後に作成された版)に規定された電子処方箋に係る機能(処方箋取
消 UNDO 機能、処方箋変更機能、処方箋変更 UNDO 機能、重複投薬等チェッ
ク事前処理機能、処方箋 ID 検索機能、院内処方機能に限る。)を有する
こと。
(2) レセコンについて、医療機関等 ONS サイト上に掲載された「電子カル
テ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(患者
サマリー登録・閲覧サービス編)」(第 1.0.0 版又は当該版以後に作成さ
れた版)に規定された電子カルテ情報共有サービスに係る機能を有するこ
と。
(3) 国が推進する医療 DX に関連した各種サービスについて、当該サービス
の利用又は当該サービスとの接続のために必要なレセコンの機能が公表さ
れた場合には、当該機能を有すること。

③「参考」類型に該当する項目
なし
(3)経過措置
(2)①表中1(2)は、レセコンと電子処方箋サービスとの間でクラウド間の連
携が実現した旨の公表の日から起算して3月が経過するまでの間は適用せず、推奨項
目として取り扱うものとする。
(2)①表中1(3)は、レセコンと電子カルテ情報共有サービスとの間でクラウ
ド間の連携が実現した旨の公表の日から起算して3月が経過するまでの間は適用せ
ず、推奨項目として取り扱うものとする。

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