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資料1 オンライン診療について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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(3)広告規制等について
医業・医療機関に関する広告
• 医業・医療機関に関する広告規制(法第6条の5)は、広告をする主体にかかわらず、医業・医療機関に関する広告をする場合には、
適用される。一方で、現行の広告可能事項(同条第3項各号)の中には、医師又は医療機関が自ら広告する場合を念頭に規定された
ものもあることから、オンライン診療受診施設等が、オンライン診療を行う医療機関について広告できることを明確化する【告示】。
• その他、オンライン診療基準(後述)の遵守に必要な事項も広告可能事項に位置づける【告示】 。
※ 医療広告ガイドライン上、広告は、①誘引性と②特定性で判断することとされているところ、②特定性については、オンライン診療受診施設の名称等が特定可能である場合も含まれるものとして見直しを行う。



広告可能事項



医師である旨



診療科名



当該医療機関の名称、電話番号、所在場所、管理者名



診察日・時間、予約の有無



指定を受けた医療機関・医師である旨



医師少数区域経験認定医師である旨



連携推進法人の参加病院等である旨



当該医療機関の施設、設備、従業者に関する事項



当該医療機関の医療従事者に関する事項(大臣告示)

※令和8年4月1日時点

見直し①
• オンライン診療受診施設等も、オンライン診療を行う医療機関について広
告可能事項を広告できることを明確化する(16号に基づく大臣告示に追加)
見直し②
• オンライン診療基準の遵守に必要な事項を、広告可能事項に加える(16号
に基づく大臣告示に追加)
見直しによるイメージ
• 急病急変時には、救急告示病院の医療機関Bで受け入
れていただける体制を確保しています。(11号)
• 診療前相談の結果、オン診を行えない可能性があり、
その場合の費用は●●です。(②)

10 当該医療機関の管理・運営に関する事項
11 当該医療機関とサービス提供者との連携に関する事項
12 当該医療機関の医療の情報提供に関する事項
13

オン診実施
医療機関A

• 当施設では、医療機関Aの内科専門医の医師αからオ
ンライン診療を受けることができます。(①)
• 急病急変時には、救急告示病院である医療機関Bに受
け入れていただける体制を確保しています。(①)

当該医療機関の医療の内容に関する事項(一部大臣告示)
※オン診を実施している旨を含む

14 当該医療機関の医療提供の結果に関する事項(大臣告示)
15 オン診施設を利用してオン診を行う旨等
16 その他準ずるもの(大臣告示)※多くが当該医療機関に関する事項

オン診施設

オンライン診療

連携
当院では、オン診実施医療機関Aのオン診施設で
の患者の受入れ体制をとっています。(11号)

連携先医療機関B

連携

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