よむ、つかう、まなぶ。
資料1 オンライン診療について (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)療養の給付と直接関係ないサービス等の費用徴収
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第0901002号(令和6年3月21日最終改正))
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001283075.pdf
1 費用徴収する場合の手続について
療養の給付と直接関係ないサービス等については、社会保険医療とは別に提供されるものであることから、もとより、その提供及び提供に係る費用の徴収に
ついては、関係法令を遵守した上で、保険医療機関等と患者の同意に基づき行われるものであるが、保険医療機関等は、その提供及び提供に係る費用の徴収に
当たっては、患者の選択に資するよう次の事項に留意すること。
(1) 保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示してお
くこと。なお、掲示の方法については、「『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等』及び『保険外併用療養費に係
る厚生労働大臣が定める医薬品等』の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月13日保医発第0313003号)第1の2(5)に示す掲示例
によること。
(2) (1)の掲示事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこと。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、
この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月 31 日までの間、経過措置を設けている。
(3) 患者からの費用徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収すること。
この同意の確認は、徴収に係るサービスの内容及び料金を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。ただし、この同意書による
確認は、費用徴収の必要が生じるごとに逐次行う必要はなく、入院に係る説明等の際に具体的な内容及び料金を明示した同意書により包括的に確認する方法
で差し支えないこと。なお、このような場合でも、以後別途費用徴収する事項が生じたときは、その都度、同意書により確認すること。また、徴収する費用
については、社会的にみて妥当適切なものとすること。
(4) 患者から費用徴収した場合は、他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること。
(5) なお、「保険(医療)給付と重複する保険外負担の是正について」及び「『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等』及び『保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の制定に伴う実施上の留意事項について」に示したとおり、「お世話料」「施設管理
料」「雑費」等の曖昧な名目での費用徴収は認められないので、改めて留意されたいこと。
2 療養の給付と直接関係ないサービス等
療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例としては、次に掲げるものが挙げられること。
(1) 日常生活上のサービスに係る費用
ア おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T 字帯代
イ 病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
ウ テレビ代
エ 理髪代
オ クリーニング代
カ ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
キ MD、CD、DVD 各プレイヤー等の貸出し及びそのソフトの貸出し
ク 患者図書館の利用料 等
(2) (略)
(3) 診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
ア 在宅医療に係る交通費
イ 薬剤の容器代 等
(4)・(5) (略)
25
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第0901002号(令和6年3月21日最終改正))
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001283075.pdf
1 費用徴収する場合の手続について
療養の給付と直接関係ないサービス等については、社会保険医療とは別に提供されるものであることから、もとより、その提供及び提供に係る費用の徴収に
ついては、関係法令を遵守した上で、保険医療機関等と患者の同意に基づき行われるものであるが、保険医療機関等は、その提供及び提供に係る費用の徴収に
当たっては、患者の選択に資するよう次の事項に留意すること。
(1) 保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示してお
くこと。なお、掲示の方法については、「『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等』及び『保険外併用療養費に係
る厚生労働大臣が定める医薬品等』の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月13日保医発第0313003号)第1の2(5)に示す掲示例
によること。
(2) (1)の掲示事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこと。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、
この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月 31 日までの間、経過措置を設けている。
(3) 患者からの費用徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収すること。
この同意の確認は、徴収に係るサービスの内容及び料金を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。ただし、この同意書による
確認は、費用徴収の必要が生じるごとに逐次行う必要はなく、入院に係る説明等の際に具体的な内容及び料金を明示した同意書により包括的に確認する方法
で差し支えないこと。なお、このような場合でも、以後別途費用徴収する事項が生じたときは、その都度、同意書により確認すること。また、徴収する費用
については、社会的にみて妥当適切なものとすること。
(4) 患者から費用徴収した場合は、他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること。
(5) なお、「保険(医療)給付と重複する保険外負担の是正について」及び「『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等』及び『保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の制定に伴う実施上の留意事項について」に示したとおり、「お世話料」「施設管理
料」「雑費」等の曖昧な名目での費用徴収は認められないので、改めて留意されたいこと。
2 療養の給付と直接関係ないサービス等
療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例としては、次に掲げるものが挙げられること。
(1) 日常生活上のサービスに係る費用
ア おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T 字帯代
イ 病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
ウ テレビ代
エ 理髪代
オ クリーニング代
カ ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
キ MD、CD、DVD 各プレイヤー等の貸出し及びそのソフトの貸出し
ク 患者図書館の利用料 等
(2) (略)
(3) 診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
ア 在宅医療に係る交通費
イ 薬剤の容器代 等
(4)・(5) (略)
25