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資料1 オンライン診療について (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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(10)オンライン診療受診施設におけるマイナ保険証の利用について
• オンライン診療では、マイナ保険証を利用して、オンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)を活用することができる。
• その際、医療機関での準備に加え、患者側においては、マイナポータルアプリがインストールされた端末を用いて、4桁の暗証番号
を入力できるようにするなど、一定の手順が求められる。また、当該端末をオンライン診療受診施設が用意する場合も想定される。
• そのため、医療機関、患者、オンライン診療受診施設において求められる対応について、丁寧な周知・情報発信を行う。
(参考)マイナ保険証の利用に向けた手順の概要
※詳細は参考資料
• オンライン診療実施医療機関においては、資格確認端末の「メニュー画面」から遷移して「マイナ在宅受付Web」のURL・二次元
コードを取得し、オンライン診療を受ける患者が当該URL等から「マイナ在宅受付Web」にアクセスできるようにする。
• 患者においては、マイナポータルアプリがインストールされた自身のモバイル端末等を用いて(※)、オンライン診療を受診する医
療機関が発行するURL等から「マイナ在宅受付Web」にアクセスする。その後、患者は、当該Webページにおいて、①薬剤情報等の
提供に係る同意の有無を選択し、②4桁の暗証番号を入力し、③端末でマイナンバーカードを読み取る。
(※)オンライン診療受診施設が用意したマイナポータルアプリがインストールされたモバイル端末等を利用して、患者が資格確認を受けること
も可能であるが、その場合も、患者は、オンライン診療を受診する医療機関が発行するURL等を選択してアクセスする必要がある。
• 医療機関は、レセプトコンピュータ等を用いて、マイナンバーカードの読み取りを行った患者の資格情報等を取得する。
• 上記はオンライン診療を行う原則的な運用であるが、患者が所在する場所に医療機関の看護師等が訪問している場合には、当該看護
師等が、認証された当該医療機関の端末を用いて、目視による本人確認を行うことも可能である。
(注)オンライン診療での資格確認については、マイナ保険証だけでなく、資格確認書でも対応可能(患者が画面越しに券面を提示する等)
(注)マイナ保険証の読み取り等に失敗するなど、何らかの理由で資格確認ができなかった場合には、「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの
資格情報画面(端末にダウンロードした資格情報を表示したPDFでも可)をマイナンバーカードの券面とあわせて提示することで資格確認を実施
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• オンライン診療では、マイナ保険証を利用して、オンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)を活用することができる。
• その際、医療機関での準備に加え、患者側においては、マイナポータルアプリがインストールされた端末を用いて、4桁の暗証番号
を入力できるようにするなど、一定の手順が求められる。また、当該端末をオンライン診療受診施設が用意する場合も想定される。
• そのため、医療機関、患者、オンライン診療受診施設において求められる対応について、丁寧な周知・情報発信を行う。
(参考)マイナ保険証の利用に向けた手順の概要
※詳細は参考資料
• オンライン診療実施医療機関においては、資格確認端末の「メニュー画面」から遷移して「マイナ在宅受付Web」のURL・二次元
コードを取得し、オンライン診療を受ける患者が当該URL等から「マイナ在宅受付Web」にアクセスできるようにする。
• 患者においては、マイナポータルアプリがインストールされた自身のモバイル端末等を用いて(※)、オンライン診療を受診する医
療機関が発行するURL等から「マイナ在宅受付Web」にアクセスする。その後、患者は、当該Webページにおいて、①薬剤情報等の
提供に係る同意の有無を選択し、②4桁の暗証番号を入力し、③端末でマイナンバーカードを読み取る。
(※)オンライン診療受診施設が用意したマイナポータルアプリがインストールされたモバイル端末等を利用して、患者が資格確認を受けること
も可能であるが、その場合も、患者は、オンライン診療を受診する医療機関が発行するURL等を選択してアクセスする必要がある。
• 医療機関は、レセプトコンピュータ等を用いて、マイナンバーカードの読み取りを行った患者の資格情報等を取得する。
• 上記はオンライン診療を行う原則的な運用であるが、患者が所在する場所に医療機関の看護師等が訪問している場合には、当該看護
師等が、認証された当該医療機関の端末を用いて、目視による本人確認を行うことも可能である。
(注)オンライン診療での資格確認については、マイナ保険証だけでなく、資格確認書でも対応可能(患者が画面越しに券面を提示する等)
(注)マイナ保険証の読み取り等に失敗するなど、何らかの理由で資格確認ができなかった場合には、「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの
資格情報画面(端末にダウンロードした資格情報を表示したPDFでも可)をマイナンバーカードの券面とあわせて提示することで資格確認を実施
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