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資料1 オンライン診療について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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(3)広告規制等について
• 今般の改正では、「オンライン診療」、「オンライン診療受診施設」が法律上定義され、医業・医療機関に関する広告についても、
「オンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う旨等」が広告可能事項に追加された(医療法第6条の5第3項15号)。
• また、オンライン診療受診施設に関する広告についても、医業広告と同様に、広告規制を置くこととなった(同法第6条の7の2)
適用関係の整理

【凡例】
橙:医業等に関する広告可能事項
赤:医業等に関する虚偽広告の禁止
青:オン診施設に関する広告

広告主体にかかわらず、広告の内容(何に関する広告か)により規制が適用。
医療機関A

この医療機関では、内科の医師αが、毎週月曜日に、
診療科名

従業者

診察日

●●町の公民館のオンライン診療受診施設でオンライン診療を実施しています。
広告可能(NEW)

公民館A

オン診施設を利用してオン診を行う旨等(NEW)

オン診実施医療機関の名称・医師(NEW)

この公民館では、医療機関Aの内科の医師αが、毎週月曜日に、
診療科名

診察日

オンライン診療を実施しています。どんな症例でも必ず完治します。
オン診実施医療機関の医療の内容(NEW)

医業・虚偽広告の禁止

2Fの会議室が専用ブースになっており、備え付けのカメラ・端末を使えます。
広告可能(NEW)

広告可能(NEW)

(参考)規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)
・オンライン診療受診施設に対する広告規制について、オンライン診療受診施設の設置者の広告は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害されるおそれが少ない場合に
可能とすること。具体的には、オンライン診療受診施設である旨、当該施設の名称、当該施設の所在の場所に関する事項、当該施設でオンライン診療を患者が受けることが可能な日
時に関する事項及び当該施設で提供される医療の内容(当該施設においてオンライン診療を行う医療機関が当該広告に関し必要な情報を提供し確認する場合に限る。)に関する取扱
いについて検討し、明確にすること。
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a:令和6年度検討開始、法令上の措置施行までに結論、結論を得次第速やかに措置