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資料1 オンライン診療について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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(4)オンライン診療基準、オンライン診療指針等について
項目

記載内容

(3)診療計画

【最低限遵守する事項】
・医師はオンライン診療を行う前に、患者の心身の状態を対面診療により診断し、その評価に基づき診療計画を定め、2年
間保存する
・初診からオンライン診療を行う場合、診察後にその後の方針を患者に説明。オンライン診療の継続見込みがある場合、速
やかに診療計画を定め、保存する
・映像等を保存する場合は事前に医師・患者間で取り決めを明確にし、合意しておく 等
【推奨される事項】
・診療計画は文書・電磁的記録により患者が参照できることが望ましい 等

(4)本人確認

【最低限遵守する事項】
・原則、医師・患者双方が身分確認書類で本人確認を行う(※)
・医師は医師資格の保有を患者が確認できる環境を整える 等

(5)薬剤処方・管理

【最低限遵守する事項】
・初診の場合は、①麻薬・向精神薬の処方、②基礎疾患等を把握できない患者に対する特に安全管理が必要な薬品の処方、
③当該患者に対する8日分以上の処方を行わない
・医師は患者に対し、現在服薬している医薬品を確認する 等
【推奨される事項】
・かかりつけ薬剤師・薬局のもと、医薬品の一元管理を行うことが望ましい

2.オンライン診療の提供体制
(1)医師の所在

【最低限遵守する事項】
・医師は、医療機関に所属し、所属・問合せ先を明らかにする(※)
・適切な判断を害する場所でオンライン診療を行ってはならない
・第三者に患者の心身の情報が伝わらないよう、物理的に隔離された空間で行う
・医療機関は、指針遵守の旨をHP等で公表する(チェックリストの公表も考えられる)等

(2)患者の所在

【最低限遵守する事項】
・受診場所は、清潔かつ安全で、物理的に隔離された空間でなければならない(*)



(3)患者が看護師等といる場合

・診療の補助行為は、診療計画or/and訪問看護指示書に基づき予測された範囲で行う
・看護師等は、医師と同一医療機関の者又は訪問看護の指示を受けた者である

(4)患者が医師といる場合

※対象が「希少性の高い疾患等」に制限されないよう修正、
診療継続のニーズがあり、オンライン診療の必要性が認められる患者も適用対象に追加

(5)通信環境(情報セキュリティ・
プライバシー・利用端末)

・医療機関は、十分な情報セキュリティ対策を講じる(医療情報システムの安全管理に関するGLに沿った対策を含む)
(*)※災害時は研修未受講可と通知、暗号強度の更新 等

3.その他関連する事項

・医師/患者教育、質評価/フィードバック、エビデンスの蓄積

※ 特に、オン診施設にいる患者にオンライン診療を行うときは、医師は、患者が事後的に確認できる形で、所属する医療機関の名称、担当した医師の氏名、問合せ先等を通知するものとす
る。また、協定・契約によりオン診施設と連携する場合には、医療機関は、当該施設を診療録に記載するなど適切な方法で記録することが望ましい旨を通知等で示すこととする。 11