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資料1 オンライン診療について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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(4)オンライン診療基準、オンライン診療指針等について
補足①:D to P with Nについて
• 規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)において「オンライン診療受診施設における看護師等による診療の補助行為の実施
可否の検討(実施可能な診療の補助行為の内容についての検討を含む。)を行うこと」とされている。
• オンライン診療指針では、D to P with Nの看護師等は、同一医療機関の看護師等又は訪問看護の指示を受けた看護師等であるとされ、
オンライン診療を行う医師は、当該看護師等に一般に診療の補助を行わせることが可能であり、また、看護師等は療養上の世話を行
うことができるとされている。
• これらを踏まえ、オンライン診療受診施設における場合も同様に、オンライン診療を行う医師は、看護師等(医師と同一の医療機関
又は訪問看護ステーションに勤務)に対して、診療計画や訪問看護指示書に基づき予測された範囲内において、一般に診療の補助を
行わせることが可能であり、また、看護師等は療養上の世話を行うことができることを示す。
• 併せて、オンライン診療受診施設における診療の補助の実施については、医療廃棄物の処理や医療機器の扱いなど整理すべき事項が
あると考えており、今後検討して、必要な留意事項として周知していく。
オン診施設の場合(イメージ)

オン診実施
医療機関A

【必要な留意事項の例】

指示

訪看ST-A



診療の補助に伴い生じる医療廃棄物の処理や、看護師等に持込み・使
用等させる場合の医療機器の安全管理等は、医療機関・訪看STが行う
必要がある。



また、オン診施設に医療機器を設置して利用する場合も、医療機関・
訪看STは、当該機器が適切に管理されていることを、オン診施設の設
置者を通じるなどして定期的に確認し、その旨を文書で記録すること
が求められる。



その上で、オン診施設で実施する採血、注射、エコー検査などの診療
の補助には、衛生保持、検査精度等の観点で検討すべき課題があるた
め、今後国としてガイドライン等を整備していくことを検討。

指示
オン診
オン診施設

医療機関A
の看護師

オン診施設

訪看ST-A
の看護師

(参考)規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)

オン診

指示
オン診

オン診施設 兼 訪看ST-B

訪看ST-B
の看護師

※ 左図のオンライン診療はそれぞれ別個に行われ、同時に行われたものではない

・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体制に関する事項については、既存法制との整合性を図りつつ、同内容を医療法令に規定するとともに、オンライ
ン診療指針の在り方について整理し、明確化等を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、患者が看護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」とい
う。)において診療の補助行為を行うことは可能とされていること、②オンライン診療専用車両を活用する際にD to P with Nの形でも行われること、③特に離島や山間地などの医
療アクセスが限られた地域等の患者に必要な医療を提供する観点から、オンライン診療受診施設において、看護師等による診療の補助行為を可能とするべきとの指摘があること等を
踏まえ、オンライン診療受診施設における看護師等による診療の補助行為の実施可否の検討(実施可能な診療の補助行為の内容についての検討を含む。)を行うこと。また、急変時
の体制確保において事前に関係医療機関との合意を行うことについては、少なくとも現行のオンライン診療指針と同様に、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難となる
と想定される場合とすること。
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a:令和6年度検討開始、法令上の措置施行までに結論、結論を得次第速やかに措置