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資料1 オンライン診療について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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(9)巡回診療車等の取扱いについて
• 巡回診療車等(※1)を用いた巡回診療については、医務局長通知(※2)において、当該都道府県内の医療機関の事業として行われる
場合には、新たな診療所開設の手続を要しないものとする一方で、おおむね3~6か月ごとに実施計画等の提出を求め、変更時も提
出を求めてきた。
• 一方で、当該提出の事務負担が大きい等の課題があることを踏まえ、以下のとおり見直しや解釈の明確化を行う。
※1 ①巡回診療車又は巡回診療船であつて当該車輛又は船舶内において診療を行なうことができる構造となつているもの(以下「移動診療施設」という。)、②
移動診療施設以外の施設を利用して行なわれる巡回診療であつて、定期的に反覆継続(おおむね毎週二回以上)して行なわれることのないもの又は一定の地点
において継続(おおむね三日以上)して行なわれることのないもの。
※2「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け医発第554号)

【見直しのイメージ】
二 巡回診療が病院又は診療所の事業として当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行なわれる場合
(一)新たに診療所開設の手続を要しないものとするが、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を求めること。これを変更したときも同様と
すること。
ア 当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地
イ 当該病院又は診療所の名称及び所在地
ウ おおむね三箇月から六箇月までの期間毎に巡回診療を行なう場所並びに各場所毎の医師又は歯科医師である実施責任者の氏名及び診療を担当
する医師又は歯科医師の氏名及び担当診療科目を記した実施計画
あらかじめ担当することが予期される医師等をリ
エ 診療を行なおうとする科目
ストで記載することも許容される(解釈明確化)
オ 巡回診療実施の目的及び維持の方法並びに診療報酬の徴収方法
カ 移動診療施設において診療の用に供するエックス線装置等を利用する場合は、その旨 構造設備の概要
キ 当該病院又は診療所の開設者が公益法人等である場合には定款又は寄附行為
(二)(一)のウに記した医師又は歯科医師である実施責任者をして当該病院又は診療所の管理者の指揮監督のもとに医療法及びこれに基づく法令の
管理者に関する規定に則つて巡回診療を管理させること。
(三)巡回診療の実施に関しては、医療法施行令第四条又は第四条の二第一項若しくは第二項の規定に基づく許可又は届出を要しないものとして差し
支えないこと。
(四)巡回診療を行なうにあたつては衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させること。
(五)巡回診療の実績を記録して、求めに応じて都道府県に提出できる体制を確保する旨をあらかじめ都道府県に申し出た場合には、 (一)ウの
「場所」とあるのは「地区」と読み替えて取り扱うことができること。
※ 「地区」の範囲としては、町・字などが想定される。

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