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資料1 オンライン診療について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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関係条文
●医療法(昭和22年法律第205号) ※令和8年4月1日施行時点
第十四条の三 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めなければならない。
2 前項の基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要な施設及び設備並びに人員の配置に関する事項
二 患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
三 オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関する事項
四 他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した場合において適切な治療を提供するための体制の確保に関する事項
五 その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項
3 オンライン診療は、第一項の基準に従つて行われなければならない。
第十四条の四 オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所(次条において「オンライン診療実施病院等」という。)の管理者は、厚生
労働省令で定めるところにより、当該医師又は歯科医師が行うオンライン診療を前条第一項の基準に適合させるために必要な措置を講じなければならない。
第十四条の五 オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受診施設が第十四条の三第二項第二号に掲げる
事項に係る同条第一項の基準に適合する旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するものとして厚生労働省令で
定める事項を公表しなければならない。

第二十四条の二 都道府県知事は、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が
著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条の二又は前条第一項に規定する場合を除く。)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若
しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の開設者又は設置者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者又は設置者に対し、期間を定めて、その開設し、又は設
置する病院、診療所若しくは助産所又はオンライン診療受診施設の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第二十五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理
者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に立ち入
り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設の業務が法令若しくは法令に基づ
く処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所
若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該
職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者の事務所その他当該病院、診療所、助産所若しくはオンライン
診療受診施設の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3~5 (略)
第二十五条の二 保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所、助産所及びオンライン診療受診施設に関し、
厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。
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