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資料1 オンライン診療について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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関係条文
●医療法(昭和22年法律第205号) ※令和8年4月1日施行時点
第六条の七の二 何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害
されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、広告をしてはならない。
第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所、助産所若しくはオンラ
イン診療受診施設に関する広告が第六条の五第一項から第三項まで又は前二条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、
必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療
受診施設に関する広告が第六条の五第二項若しくは第三項、第六条の七第二項若しくは第三項又は前条の規定に違反していると認める場合には、当該広告を
した者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
3・4(略)
第八条(略)
2 オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区
の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければならない。
第八条の二 病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所、助産所又はオンライ
ン診療受診施設を一年を超えて休止してはならない。ただし、前条第一項の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限り
でない。
2 病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が、その病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設を休止したときは、
十日以内に、都道府県知事(診療所、助産所又はオンライン診療受診施設にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合におい
ては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次条、第二十四条の二、第二十九条第一項、第二十九条の二及び第三十条において同じ。)に届け
出なければならない。休止した病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設を再開したときも、同様とする。
第九条 病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が、その病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設を廃止したと
きは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
2 病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百
二十四号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

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