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資料1 オンライン診療について (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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オンライン診療指針の改訂の方向性
現状
(1)医療
法改正への
対応
(2)適切
なオンライ
ン診療の普
及に向けた
対応
•
改正医療法において「オンライン診療」が診療の一形態として位置
づけられ(※1)、手続き規定を整備するとともに、オンライン診
療を受ける場所を提供する施設(オンライン診療受診施設)(※
2)に係る規定を整備することとしている。
•
オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所
が 「オンライン診療実施病院等」と定めることとしている。
①対面診療への移行体制の整備
•
指針上、安全性が担保されたオンライン診療が実施できる体制とし
て、オンライン診療の実施後に対面診療につなげられるようにして
おくことを求めている。
•
オンライン診療の普及に伴い、行政と医療機関が連携しオンライン
診療を実施するなど、対面診療への移行体制の確保について様々な
対応がなされているところ、具体例を示すことで、適切な体制を整
えることを促すことが望ましいと考えられる。
改訂の方向性
•
オンライン診療受診施設の概念や「オンライン診療実施病院等」の用語等、医療法
上定められる内容について、本指針に医療法との整合性を確保するための反映を行
う。
•
改正医療法において、オンライン診療が診療と定義されたことに伴い、「診療前相
談」がオンライン診療の前段階で行われるものであることや本指針の対象であるこ
とを明確化する。
•
オンライン診療の普及状況や対面診療で他の医療機関に紹介される際の一般的な対
応等を踏まえ、オンライン診療後、医師が必要と判断した場合に、適切に対面診療
につなげられる体制として想定される地域の医療機関との間の連携体制の構築や、
対面受診可能な医療機関に確実につなげるための方法等に関する具体例を、以下の
ように示す。
•
•
•
②初診における診療計画の扱い
•
•
初診からのオンライン診療を行った後、オンラインでの診療継続またはその見込み
がある場合、可及的速やかに診療計画を定め、保存することを追記する。
•
指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨の公表方法として、医療機関
のホームページに当該「チェックリスト」を公表することも考えられる旨を追記す
る。
現行の指針において、初診からのオンライン診療を行った場合の診
療計画の取扱いが不明確である。
③チェックリストの活用
•
指針において、オンライン診療を実施する医療機関が最低限遵守す
る事項の一つとして、「ホームページや院内掲示等において、本指
針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を公表するもの
とする」とされている。
•
また、令和6年3月には、オンライン診療を医療機関が導入する際
に参考とできるよう、「オンライン診療指針」の遵守の確認をする
ためのチェックリストを作成している。
患者の所在地に応じた地域の医療機関との間で、対面診療への移行に関して
連携体制を整備すること
医師が対面受診を要すると判断した場合は、対面受診可能な医療機関へ医師
からの連絡、診療情報の提供等を行い、患者を確実に対面診療へつなぐこと
直ちに対面受診を要さない場合においても、医師が必要と判断したときには、
当該診療内容を引き継げるよう、緊急時の相談体制についての案内等を患者
等に対して行い、確実に対面診療へつなぐこと
改正医療法において、オンライン診療は、「医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯
科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療」と定義。
※2 改正医療法において、「業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設」を
「オンライン診療受診施設」と定義。
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現状
(1)医療
法改正への
対応
(2)適切
なオンライ
ン診療の普
及に向けた
対応
•
改正医療法において「オンライン診療」が診療の一形態として位置
づけられ(※1)、手続き規定を整備するとともに、オンライン診
療を受ける場所を提供する施設(オンライン診療受診施設)(※
2)に係る規定を整備することとしている。
•
オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所
が 「オンライン診療実施病院等」と定めることとしている。
①対面診療への移行体制の整備
•
指針上、安全性が担保されたオンライン診療が実施できる体制とし
て、オンライン診療の実施後に対面診療につなげられるようにして
おくことを求めている。
•
オンライン診療の普及に伴い、行政と医療機関が連携しオンライン
診療を実施するなど、対面診療への移行体制の確保について様々な
対応がなされているところ、具体例を示すことで、適切な体制を整
えることを促すことが望ましいと考えられる。
改訂の方向性
•
オンライン診療受診施設の概念や「オンライン診療実施病院等」の用語等、医療法
上定められる内容について、本指針に医療法との整合性を確保するための反映を行
う。
•
改正医療法において、オンライン診療が診療と定義されたことに伴い、「診療前相
談」がオンライン診療の前段階で行われるものであることや本指針の対象であるこ
とを明確化する。
•
オンライン診療の普及状況や対面診療で他の医療機関に紹介される際の一般的な対
応等を踏まえ、オンライン診療後、医師が必要と判断した場合に、適切に対面診療
につなげられる体制として想定される地域の医療機関との間の連携体制の構築や、
対面受診可能な医療機関に確実につなげるための方法等に関する具体例を、以下の
ように示す。
•
•
•
②初診における診療計画の扱い
•
•
初診からのオンライン診療を行った後、オンラインでの診療継続またはその見込み
がある場合、可及的速やかに診療計画を定め、保存することを追記する。
•
指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨の公表方法として、医療機関
のホームページに当該「チェックリスト」を公表することも考えられる旨を追記す
る。
現行の指針において、初診からのオンライン診療を行った場合の診
療計画の取扱いが不明確である。
③チェックリストの活用
•
指針において、オンライン診療を実施する医療機関が最低限遵守す
る事項の一つとして、「ホームページや院内掲示等において、本指
針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を公表するもの
とする」とされている。
•
また、令和6年3月には、オンライン診療を医療機関が導入する際
に参考とできるよう、「オンライン診療指針」の遵守の確認をする
ためのチェックリストを作成している。
患者の所在地に応じた地域の医療機関との間で、対面診療への移行に関して
連携体制を整備すること
医師が対面受診を要すると判断した場合は、対面受診可能な医療機関へ医師
からの連絡、診療情報の提供等を行い、患者を確実に対面診療へつなぐこと
直ちに対面受診を要さない場合においても、医師が必要と判断したときには、
当該診療内容を引き継げるよう、緊急時の相談体制についての案内等を患者
等に対して行い、確実に対面診療へつなぐこと
改正医療法において、オンライン診療は、「医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯
科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療」と定義。
※2 改正医療法において、「業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設」を
「オンライン診療受診施設」と定義。
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