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資料1 オンライン診療について (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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(6)法令違反等への対応について
• 自由診療も含め、原則、オンライン診療実施医療機関・オンライン診療受診施設への指導・立入検査等は、所在の都道府県等が実施。
• その上で、オンライン診療は、遠隔で行われるため、オンライン診療実施医療機関とオンライン診療受診施設の所在都道府県が異な
る場合には、都道府県間で連携する必要が生じ得るため、必要な連携について周知徹底を図る。
• また、オンライン診療受診施設に関しても、法令違反又は「運営が著しく適正を欠く(疑いがある)と認める」場合は、当該施設が
所在する都道府県等が、当該施設に対して立入検査・是正命令等を講じることが考えられる。
(対応のイメージ)
【オン診施設に問題がある場合】
A県
B県
情報連携・依頼/協力
1. 患者等からB県に、オン診施設の法令違反(Ex.無届出・公表、広告規制違反)やオン診
施設そのものの不適切な運営(Ex.不衛生・危険放置)について情報提供。
2. B県として、法令違反又は「運営が著しく適正を欠く(疑いがある)と認め
る」場合(Ex.不衛生・危険な環境が放置。しかし次々とオン診実施医療機関との連携が進んでいる)
は、オン診施設に立入検査・是正命令等を実施。
※ 清潔保持を命令し、ひいてはオン診施設への業務停止・閉鎖命令等も考えられる。
立入検査・
是正命令等
立入検査・
是正命令等
応答
応答
情報提供
医療機関
オン診施設
オンライン診療
A県
【オンライン診療の内容等/オン診施設に問題がある場合】
1. B県として問題を認識。
• 患者等から情報提供。B県は、患者等からオン診実施医療機関(とその所在
県)を聞き取る。
• 上記において、オン診施設の問題を把握。B県は、当該施設を利用する医療
機関(とその所在県)を確認。
2. B県からA県に情報連携。必要に応じて医療機関への立入検査(法§25②)・是正
命令(法§24-2①)等の協力を依頼。
B県
※ 国設置のオン診施設には、診療所の例も踏まえつつ、設置者(国)に必要な報告の
申出等を可能とする(政令)。
3. A県として、必要に応じて医療機関に立入検査等を実施する。
【立入検査等での確認事項(例)】
・ 勤務医師が実施するオンライン診療の内容、態様等
・ オン診施設に対する、オン診基準の適合状況の確認に関する状況
(参考)規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)
・オンライン診療受診施設の設置者に対する設置届出先の都道府県等からの指導監督の具体的な基準及び内容について、患者の安全確保やオンライン診療及びオンライン診療受診の円
滑化といった趣旨を踏まえ、明確にすること。
15
a:令和6年度検討開始、法令上の措置施行までに結論、結論を得次第速やかに措置
• 自由診療も含め、原則、オンライン診療実施医療機関・オンライン診療受診施設への指導・立入検査等は、所在の都道府県等が実施。
• その上で、オンライン診療は、遠隔で行われるため、オンライン診療実施医療機関とオンライン診療受診施設の所在都道府県が異な
る場合には、都道府県間で連携する必要が生じ得るため、必要な連携について周知徹底を図る。
• また、オンライン診療受診施設に関しても、法令違反又は「運営が著しく適正を欠く(疑いがある)と認める」場合は、当該施設が
所在する都道府県等が、当該施設に対して立入検査・是正命令等を講じることが考えられる。
(対応のイメージ)
【オン診施設に問題がある場合】
A県
B県
情報連携・依頼/協力
1. 患者等からB県に、オン診施設の法令違反(Ex.無届出・公表、広告規制違反)やオン診
施設そのものの不適切な運営(Ex.不衛生・危険放置)について情報提供。
2. B県として、法令違反又は「運営が著しく適正を欠く(疑いがある)と認め
る」場合(Ex.不衛生・危険な環境が放置。しかし次々とオン診実施医療機関との連携が進んでいる)
は、オン診施設に立入検査・是正命令等を実施。
※ 清潔保持を命令し、ひいてはオン診施設への業務停止・閉鎖命令等も考えられる。
立入検査・
是正命令等
立入検査・
是正命令等
応答
応答
情報提供
医療機関
オン診施設
オンライン診療
A県
【オンライン診療の内容等/オン診施設に問題がある場合】
1. B県として問題を認識。
• 患者等から情報提供。B県は、患者等からオン診実施医療機関(とその所在
県)を聞き取る。
• 上記において、オン診施設の問題を把握。B県は、当該施設を利用する医療
機関(とその所在県)を確認。
2. B県からA県に情報連携。必要に応じて医療機関への立入検査(法§25②)・是正
命令(法§24-2①)等の協力を依頼。
B県
※ 国設置のオン診施設には、診療所の例も踏まえつつ、設置者(国)に必要な報告の
申出等を可能とする(政令)。
3. A県として、必要に応じて医療機関に立入検査等を実施する。
【立入検査等での確認事項(例)】
・ 勤務医師が実施するオンライン診療の内容、態様等
・ オン診施設に対する、オン診基準の適合状況の確認に関する状況
(参考)規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)
・オンライン診療受診施設の設置者に対する設置届出先の都道府県等からの指導監督の具体的な基準及び内容について、患者の安全確保やオンライン診療及びオンライン診療受診の円
滑化といった趣旨を踏まえ、明確にすること。
15
a:令和6年度検討開始、法令上の措置施行までに結論、結論を得次第速やかに措置