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資料1 オンライン診療について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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(5)医療機関の管理者の措置/オンライン診療受診施設の公表について
1.医療機関の管理者の措置
• オンライン診療により医師が行う診療行為については、原則、当該医師が責任を負う(「オンライン診療指針」)ものであるが、法第14
条の4に基づき、当該医師が勤務する医療機関の管理者は、オンライン診療基準に適合したオンライン診療が行われるよう、必要な
措置を講じることとされている。当該必要な措置については以下のとおりとする【省令】。
(措置の内容)
1. 医師に対して、オンライン診療に必要な知識・技能を習得させるための指導等を講じること
2. 医師がオン診施設の患者に対してオンライン診療を行う場合には、当該施設が、オン診基準のうち以下の基準に適合することを
確認(※)し、適合する事実が確認できない場合には、オン診を中止し、その他適切な措置を講じること

• 患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項(➀清潔・安全、②外部から隔離された空間(プライバシー)であること)
• システムの情報セキュリティに関する事項(医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに沿った対策を含む)
(※)医療機関の管理者は、オン診施設が記入したチェックリストにより適合状況を確認することができる

2.オンライン診療受診施設の公表
• 法第14条の5において、オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設がオンライン診療基準に適合していること等の公表を行うこ
ととされており、これを通じて、医療機関が適切な施設を選択して、適切にオンライン診療を実施できるようにしている。
• 公表事項・方法は以下のとおりとする【省令】。

1. 公表事項
• 当該オン診施設が、オン診基準のうち、患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項に適合すること
• 当該オン診施設で用いられるシステムに、オン診基準で求められる情報セキュリティに関する措置が講じられていること
2. 公表方法:
• ウェブサイトへの掲載その他適切な方法(※)
(※)オン診施設の設置者は、記入したチェックリストをウェブサイト等に掲載することによって公表することもできる。

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