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資料1 オンライン診療について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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関係条文
●医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告すること
ができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号) ※令和7年11月20日施行時点
第三条 法第六条の五第三項第十四号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一~五 (略)
六 平均病床利用率
七 治療結果に関する分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨
八 セカンドオピニオンの実績
九 患者満足度調査を実施している旨及び当該調査の結果を提供している旨

第四条 法第六条の五第三項第十五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一 健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨
二 船員保険病院又は船員保険診療所である旨
三 国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨
四 法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所である旨
五 当該病院又は診療所における第一条第一号の医療従事者以外の従業者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
六 健康診査の実施
七 保健指導又は健康相談の実施
八 予防接種の実施
九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十八項に規定する治験に関する事項
十 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく介護サービスを提供するための事業所若しくは施設又は法第四十二条第一項各号(第三号を除く。)
に掲げる業務(以下この号において「医療法人の付帯業務」という。)を専ら行うための施設であり、かつ、病院又は診療所の同一敷地内に併設されてい
るものの名称及び提供する介護サービス又は医療法人の付帯業務
十一 患者の受診の便宜を図るためのサービス
十二 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)に基づく機能評価係数Ⅱにお
いて公表した場合に評価される病院情報
十三 開設者に関する事項
十四 外部監査を受けている旨
十五 財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が行う医
療機能評価の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)
十六 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款を定め、それに基づく補償を実施している旨
十七 財団法人日本適合性認定協会(平成五年十一月一日に財団法人日本適合性認定協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)の認定を受けた
審査登録機関に登録をしている旨
十八 Joint Commission International(平成六年にJoint Commission Internationalという名称で設立された医療の評価機関をいう。)が行う認定を取得してい
る旨(個別の審査項目に係るものを含む。)
十九・二十 (略)
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