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資料1 オンライン診療について (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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関係条文
●医療法(昭和22年法律第205号) ※令和8年4月1日施行時点
第二十六条 第二十五条第一項及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の
区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者若しく
はオンライン診療受診施設の設置者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一 (略)
二 病院、診療所(第八条第一項の届出をして開設したものを除く。)、助産所(同項の届出をして開設したものを除く。)又はオンライン診療受診施設が、
休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
三 (略)
四 開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
五 開設者又は設置者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2~7(略)
第三十条の二 この章に特に定めるもののほか、病院、診療所及び助産所の開設及び管理並びにオンライン診療受診施設の設置に関して必要な事項は、政令で
これを定める。
第二十九条の二 厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条並びに前条第一項及び第二項の
規定による処分を行うべきことを指示することができる。
第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで
第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後
三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。
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●医療法(昭和22年法律第205号) ※令和8年4月1日施行時点
第二十六条 第二十五条第一項及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の
区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者若しく
はオンライン診療受診施設の設置者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一 (略)
二 病院、診療所(第八条第一項の届出をして開設したものを除く。)、助産所(同項の届出をして開設したものを除く。)又はオンライン診療受診施設が、
休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
三 (略)
四 開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
五 開設者又は設置者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2~7(略)
第三十条の二 この章に特に定めるもののほか、病院、診療所及び助産所の開設及び管理並びにオンライン診療受診施設の設置に関して必要な事項は、政令で
これを定める。
第二十九条の二 厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条並びに前条第一項及び第二項の
規定による処分を行うべきことを指示することができる。
第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで
第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後
三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。
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