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資料1 オンライン診療について (55 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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関係条文
●医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告すること
ができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号) ※令和7年11月20日施行時点
第四条 法第六条の五第三項第十五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一~十八 (略)
十九 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為を同項第二号に規定する手順書により行う看
護師が実施している当該特定行為に係る業務の内容
二十 前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項
第五条・第六条 (略)
54
●医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告すること
ができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号) ※令和7年11月20日施行時点
第四条 法第六条の五第三項第十五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一~十八 (略)
十九 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為を同項第二号に規定する手順書により行う看
護師が実施している当該特定行為に係る業務の内容
二十 前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項
第五条・第六条 (略)
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