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資料1 オンライン診療について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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(2)オンライン診療受診施設の設置に係る届出等について
• オンライン診療受診施設の設置に係る届出事項は、診療所の開設届出(法第8条)を参考に、下記のとおりとする【省令】。
• 届出の標準様式は、施行に向けて追って通知する。なお、本届出は、診療所として受診場所を提供する場合は不要であると周知する。
• 設置者(法人も可)について、医療従事者であること等の要件は設定しない。また、設置者や法人が定めた責任者は、常駐・専任で
あることを要しないが、遠隔で施設を管理等する場合を含め、通信機器の不具合や患者急変時等に、患者・オンライン診療を行う医
師/医療機関・都道府県が連絡する連絡先を提示し、速やかに対応できる体制が求められることを通知する。
• また、患者の選択に資するため、オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設においてオンライン診療を提供する連携医療機関の
名称等を公表することが望ましいことを通知する。
(参考)診療所開設の届出事項
※変更時も届出必要
オン診施設の届出事項
※変更時も届出必要
省略可能 ※1
1
開設者の住所・氏名
2
名称、開設場所
設置者の住所・氏名(or 法人名・主たる事務所所在地)
名称、設置場所 ※3
3
診療を行おうとする科目
×(診療を行わないため)
4
[開設者が医師で医療機関を現に開設等/複数開設]その旨
×(設置主体は問わないため)
5
従業者の定員
×(人員基準がないため)
6
敷地の面積・平面図、建物の構造概要・平面図
敷地の面積・平面図、建物の構造概要・平面図
●
7
[歯科診療所等で、歯科技工室を設置]その構造設備の概要
×(歯科診療所等ではないため)
●
8
[病院・有床診]病床数、種別毎の病床数、各病室の病床数
×(病床を持たないため)
9
[法人]定款、寄附行為又は条例 ※4
[法人]定款、寄附行為又は条例
10
開設年月日
11
管理者の住所・氏名
設置年月日
×(管理者が法定されていないため。ただし、設置者又は設置者
が法人の場合は法人が定めた者が管理・運営を行う)
12
従事医師の氏名、診療科名、診療日、診療時間等
×(人員基準がないため)
13
[薬剤師が勤務]その氏名
×(人員基準がないため)
(参考)規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)
※1 変更がない場合、開設者の譲受人・相続人・合併法人が届出を省略できる事項
※3 車両の場合、普段の駐車場所と巡回予定地区を想定。
通知事項 ※2
●
●
●病床数
●診療科名
※2 保健所設置市・区が毎年10月末に都道府県に通知する事項(則第22条の5)
※4 法人が医療機関を開設する場合の申請事項(則第1条の14第1項第15号)
・オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師名、診療時間などの過度な届出事項はオンライン診療専用車両等の機動的な活用の制約となるとの指摘があるこ
とを踏まえ、連携する医療機関名などの必要最低限のものとすること。
・オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的な標準様式及び必要書類(以下「標準様
式等」という。)を作成し、全国一律で当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措置を講ずること。
・オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任はオンライン診療を行う医療機関の医師が負うものであり、オンライン診療受診施設の設置者は、いわばオンライ
ン診療を受診する場所を提供する又は管理する立場に過ぎないことから、医療機関又は医療従事者であること等の要件を設定しないこと。
・オンライン診療受診施設の設置者については、当該施設に常駐する必要はなく、遠隔での運営・管理を可能とする必要があり、当該業務に専任する必要はなく、複数の当該施設等の
運営・管理業務等の兼務を可能とする必要があるなどの指摘があることを踏まえ、当該施設の性質に鑑み、当該施設における常駐の要否、遠隔での運営・管理の可否、当該業務の専
任の要否、兼務の可否等について明確にすること。
6
a:令和6年度検討開始、法令上の措置施行までに結論、結論を得次第速やかに措置
• オンライン診療受診施設の設置に係る届出事項は、診療所の開設届出(法第8条)を参考に、下記のとおりとする【省令】。
• 届出の標準様式は、施行に向けて追って通知する。なお、本届出は、診療所として受診場所を提供する場合は不要であると周知する。
• 設置者(法人も可)について、医療従事者であること等の要件は設定しない。また、設置者や法人が定めた責任者は、常駐・専任で
あることを要しないが、遠隔で施設を管理等する場合を含め、通信機器の不具合や患者急変時等に、患者・オンライン診療を行う医
師/医療機関・都道府県が連絡する連絡先を提示し、速やかに対応できる体制が求められることを通知する。
• また、患者の選択に資するため、オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設においてオンライン診療を提供する連携医療機関の
名称等を公表することが望ましいことを通知する。
(参考)診療所開設の届出事項
※変更時も届出必要
オン診施設の届出事項
※変更時も届出必要
省略可能 ※1
1
開設者の住所・氏名
2
名称、開設場所
設置者の住所・氏名(or 法人名・主たる事務所所在地)
名称、設置場所 ※3
3
診療を行おうとする科目
×(診療を行わないため)
4
[開設者が医師で医療機関を現に開設等/複数開設]その旨
×(設置主体は問わないため)
5
従業者の定員
×(人員基準がないため)
6
敷地の面積・平面図、建物の構造概要・平面図
敷地の面積・平面図、建物の構造概要・平面図
●
7
[歯科診療所等で、歯科技工室を設置]その構造設備の概要
×(歯科診療所等ではないため)
●
8
[病院・有床診]病床数、種別毎の病床数、各病室の病床数
×(病床を持たないため)
9
[法人]定款、寄附行為又は条例 ※4
[法人]定款、寄附行為又は条例
10
開設年月日
11
管理者の住所・氏名
設置年月日
×(管理者が法定されていないため。ただし、設置者又は設置者
が法人の場合は法人が定めた者が管理・運営を行う)
12
従事医師の氏名、診療科名、診療日、診療時間等
×(人員基準がないため)
13
[薬剤師が勤務]その氏名
×(人員基準がないため)
(参考)規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)
※1 変更がない場合、開設者の譲受人・相続人・合併法人が届出を省略できる事項
※3 車両の場合、普段の駐車場所と巡回予定地区を想定。
通知事項 ※2
●
●
●病床数
●診療科名
※2 保健所設置市・区が毎年10月末に都道府県に通知する事項(則第22条の5)
※4 法人が医療機関を開設する場合の申請事項(則第1条の14第1項第15号)
・オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師名、診療時間などの過度な届出事項はオンライン診療専用車両等の機動的な活用の制約となるとの指摘があるこ
とを踏まえ、連携する医療機関名などの必要最低限のものとすること。
・オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的な標準様式及び必要書類(以下「標準様
式等」という。)を作成し、全国一律で当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措置を講ずること。
・オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任はオンライン診療を行う医療機関の医師が負うものであり、オンライン診療受診施設の設置者は、いわばオンライ
ン診療を受診する場所を提供する又は管理する立場に過ぎないことから、医療機関又は医療従事者であること等の要件を設定しないこと。
・オンライン診療受診施設の設置者については、当該施設に常駐する必要はなく、遠隔での運営・管理を可能とする必要があり、当該業務に専任する必要はなく、複数の当該施設等の
運営・管理業務等の兼務を可能とする必要があるなどの指摘があることを踏まえ、当該施設の性質に鑑み、当該施設における常駐の要否、遠隔での運営・管理の可否、当該業務の専
任の要否、兼務の可否等について明確にすること。
6
a:令和6年度検討開始、法令上の措置施行までに結論、結論を得次第速やかに措置