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資料1 オンライン診療について (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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関係条文
●医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告すること
ができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号) ※令和7年11月20日施行時点
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第六条の五第三項第九号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
二 一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨(基本的な診療領域に係る
ものに限る。)
三 次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う薬剤師、看護師その他の医療従事者
(医師及び歯科医師を除く。ヘ及びリにおいて同じ。)の専門性に関する認定を受けた旨
イ 学術団体として法人格を有していること。
ロ 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が当該認定に係る医療従事者であること。
ハ 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。
ニ 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。
ホ 当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること。
ヘ 資格の認定に際して、薬剤師においては五年以上、看護師その他の医療従事者においては三年以上の研修の受講を条件としていること。
ト 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。
チ 資格を定期的に更新する制度を設けていること。
リ 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。
第二条 法第六条の五第三項第十三号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に規定する検査、手術その他の治療の方法
二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)に規定する検査、手術その他の治療の方法
三 分娩(第一号に係るものを除く。)
四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付並びに公費負担医
療に係る給付(以下「医療保険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、第一号又は第二号の方法と同様の検査、
手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)
五 医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品を用いる検査、手術その他の治療の方法(た
だし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)
第三条 法第六条の五第三項第十四号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一 当該病院又は診療所で行われた手術の件数(ただし、前条各号に掲げる手術に係るものに限る。)
二 当該病院又は診療所で行われた分娩の件数
三 患者の平均的な入院日数
四 居宅等における医療の提供を受ける患者(以下「在宅患者」という。)、外来患者及び入院患者の数
五 平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数
六~九 (略)
52
●医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告すること
ができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号) ※令和7年11月20日施行時点
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第六条の五第三項第九号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
二 一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨(基本的な診療領域に係る
ものに限る。)
三 次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う薬剤師、看護師その他の医療従事者
(医師及び歯科医師を除く。ヘ及びリにおいて同じ。)の専門性に関する認定を受けた旨
イ 学術団体として法人格を有していること。
ロ 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が当該認定に係る医療従事者であること。
ハ 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。
ニ 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。
ホ 当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること。
ヘ 資格の認定に際して、薬剤師においては五年以上、看護師その他の医療従事者においては三年以上の研修の受講を条件としていること。
ト 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。
チ 資格を定期的に更新する制度を設けていること。
リ 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。
第二条 法第六条の五第三項第十三号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に規定する検査、手術その他の治療の方法
二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)に規定する検査、手術その他の治療の方法
三 分娩(第一号に係るものを除く。)
四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付並びに公費負担医
療に係る給付(以下「医療保険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、第一号又は第二号の方法と同様の検査、
手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)
五 医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品を用いる検査、手術その他の治療の方法(た
だし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)
第三条 法第六条の五第三項第十四号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一 当該病院又は診療所で行われた手術の件数(ただし、前条各号に掲げる手術に係るものに限る。)
二 当該病院又は診療所で行われた分娩の件数
三 患者の平均的な入院日数
四 居宅等における医療の提供を受ける患者(以下「在宅患者」という。)、外来患者及び入院患者の数
五 平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数
六~九 (略)
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