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資料1 オンライン診療について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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法改正により可能になること
① 医療法に、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として「オンライン診療受診施設」(以下「オン診施設」)が位置付けられ、
診療所と比較して簡素な要件・手続等のもと整備が可能になる。
② 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が省令に引き上げられ、違反に対しては都道府県知事等の是正命令等が可能になる。
【オンライン診療が可能な場所の類型】
医療提供施設
病院・診療所(注1)
オンため診
居宅等
オンライン
診療受診施設
巡回診療車等
Ex.
職場、学校、
通所介護事業所
など ※
(注2)
Ex. 医療MaaS
定義・要件等
行政手続
• 医師が公衆・特
定多数人のため
医業を行う場所
(≧20床・≦19床)
• 必要性を認めた
場合(特例的)
• 開設許可or届出
(10日以内)が必要
• 管理医師(原則、
勤務時間中常
勤)が必要
• 開設申請等の際、
住民の受診機会
が不十分と考え
る理由の提出
• 無医地区の医療
確保等のために
必要な巡回診療
※県内の医療機関の
事業として行う場合
• 診療所届出不要
• 実施計画(3~6
月毎)等の提出
一定の条件下で認められる
一定の書類等の作成が必要
その他
オン診を行う医師
の勤務する医療機
関等に対し、患者
のオン診受診場所
を提供する施設
居宅と同様、療養
生活を営む場所で
あって患者が長時
間にわたり滞在
※ 個々の患者の事
情で異なる。医師
の確認必要。
設置届出
(10日以内)
なし
※ 車両自体をオン診
施設として届け出
ることも可能
(県等の範囲ごと)
受診可能かは個別判断
(注1)診療所は歯科診療所を含む。また、以降の取扱いは歯科におけるオンライン診療の場合も同じ。
(注2)都道府県等において必要性があると認めた場合に、特例的に開設を可能とする医師が常駐しないオンライン診療のための診療所。以下同じ。
特養等
患者の居宅
・(特別)養護老
人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
医療法施行規則
第1条に規定
居宅
なし
3
① 医療法に、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として「オンライン診療受診施設」(以下「オン診施設」)が位置付けられ、
診療所と比較して簡素な要件・手続等のもと整備が可能になる。
② 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が省令に引き上げられ、違反に対しては都道府県知事等の是正命令等が可能になる。
【オンライン診療が可能な場所の類型】
医療提供施設
病院・診療所(注1)
オンため診
居宅等
オンライン
診療受診施設
巡回診療車等
Ex.
職場、学校、
通所介護事業所
など ※
(注2)
Ex. 医療MaaS
定義・要件等
行政手続
• 医師が公衆・特
定多数人のため
医業を行う場所
(≧20床・≦19床)
• 必要性を認めた
場合(特例的)
• 開設許可or届出
(10日以内)が必要
• 管理医師(原則、
勤務時間中常
勤)が必要
• 開設申請等の際、
住民の受診機会
が不十分と考え
る理由の提出
• 無医地区の医療
確保等のために
必要な巡回診療
※県内の医療機関の
事業として行う場合
• 診療所届出不要
• 実施計画(3~6
月毎)等の提出
一定の条件下で認められる
一定の書類等の作成が必要
その他
オン診を行う医師
の勤務する医療機
関等に対し、患者
のオン診受診場所
を提供する施設
居宅と同様、療養
生活を営む場所で
あって患者が長時
間にわたり滞在
※ 個々の患者の事
情で異なる。医師
の確認必要。
設置届出
(10日以内)
なし
※ 車両自体をオン診
施設として届け出
ることも可能
(県等の範囲ごと)
受診可能かは個別判断
(注1)診療所は歯科診療所を含む。また、以降の取扱いは歯科におけるオンライン診療の場合も同じ。
(注2)都道府県等において必要性があると認めた場合に、特例的に開設を可能とする医師が常駐しないオンライン診療のための診療所。以下同じ。
特養等
患者の居宅
・(特別)養護老
人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
医療法施行規則
第1条に規定
居宅
なし
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