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資料1 オンライン診療について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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(8)オンライン診療のための診療所の取扱いについて
• これまで、医師が多数の患者のためにオンライン診療(医業)を行う場合には、当該患者の場所において診療所・病院を開設する必
要があり、医政局総務課長通知(※)により、都道府県等において必要性があると認めた場合には、特例的に、医師が常駐しないオン
ライン診療のための診療所の開設を認めてきたところ。
• この場合において、オンライン診療のための医師非常駐の診療所については、病室等の構造設備を想定していないことから、面積基
準は不要であることを明確化し、開設届出等に係る標準様式を示すこととする。
※「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」(令和6年1月16日付け医政総発0116第2号)
◎医療法施行規則(抄)
都道府県等
第十六条 法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。(略)
三 病室の床面積は、次のとおりとすること。
イ 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
ロ イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院
させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
(参考)オンため診の要件
開設
申請・許可
⚫ 都道府県等において、オンため診の必要性があると認めたこと
(開設申請等の際、住民の受診機会が不十分であると考えられる理由の提出を求める)
⚫ 管理者は、常時連絡を取れる体制を確保する等、管理者責務を確実に果たせること
医療機関
公民館・オンため診
⚫ オン診指針を遵守可能な体制整備が、実施調査も通じて確認されていること(概ね1年毎)
⚫ チェックシート、急変時の対面対応の医療機関名の提出
オンライン診療
⚫ 管理者が所属する医療機関が、急変時の対応医療機関と連携可能な地域の医療機関であること
※ 都道府県等は、オン診の実施件数の報告を求め、地域医療に与える影響等を把握
(参考)規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)
オンため診
の管理者
常時連絡可能(管理者責任)
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の医療法の運用(「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」(令
和6年1月16日厚生労働省医政局総務課長通知))における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連絡等を含む。)における「居宅等」の解釈について不明確な場
合があるとの指摘があることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にするため、以下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、結論を得次
第、速やかに所要の措置を講ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積基準は不要であることを明らかにした上で、その開設の届出様式及び必要書類について、不適切なローカル
ルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的な標準様式等を示すこと。
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b:令和6年度検討開始、aの法令上の措置施行までに結論、結論を得次第速やかに措置
• これまで、医師が多数の患者のためにオンライン診療(医業)を行う場合には、当該患者の場所において診療所・病院を開設する必
要があり、医政局総務課長通知(※)により、都道府県等において必要性があると認めた場合には、特例的に、医師が常駐しないオン
ライン診療のための診療所の開設を認めてきたところ。
• この場合において、オンライン診療のための医師非常駐の診療所については、病室等の構造設備を想定していないことから、面積基
準は不要であることを明確化し、開設届出等に係る標準様式を示すこととする。
※「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」(令和6年1月16日付け医政総発0116第2号)
◎医療法施行規則(抄)
都道府県等
第十六条 法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。(略)
三 病室の床面積は、次のとおりとすること。
イ 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
ロ イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院
させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
(参考)オンため診の要件
開設
申請・許可
⚫ 都道府県等において、オンため診の必要性があると認めたこと
(開設申請等の際、住民の受診機会が不十分であると考えられる理由の提出を求める)
⚫ 管理者は、常時連絡を取れる体制を確保する等、管理者責務を確実に果たせること
医療機関
公民館・オンため診
⚫ オン診指針を遵守可能な体制整備が、実施調査も通じて確認されていること(概ね1年毎)
⚫ チェックシート、急変時の対面対応の医療機関名の提出
オンライン診療
⚫ 管理者が所属する医療機関が、急変時の対応医療機関と連携可能な地域の医療機関であること
※ 都道府県等は、オン診の実施件数の報告を求め、地域医療に与える影響等を把握
(参考)規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)
オンため診
の管理者
常時連絡可能(管理者責任)
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の医療法の運用(「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」(令
和6年1月16日厚生労働省医政局総務課長通知))における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連絡等を含む。)における「居宅等」の解釈について不明確な場
合があるとの指摘があることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にするため、以下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、結論を得次
第、速やかに所要の措置を講ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積基準は不要であることを明らかにした上で、その開設の届出様式及び必要書類について、不適切なローカル
ルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的な標準様式等を示すこと。
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b:令和6年度検討開始、aの法令上の措置施行までに結論、結論を得次第速やかに措置