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資料1 オンライン診療について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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(3)広告規制等について
オンライン診療受診施設に関する広告等
• 医業については患者・医師間の情報の非対称性が大きく、利用者保護の観点から、限定的な事項・場合以外の広告を禁止してきた。
一方で、オンライン診療受診施設は、患者のオンライン診療を受ける「場所」を提供する施設であり、一般に、サービスに関する不
当な表示は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により禁止されている。
• もっとも、オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない点について、患者が誤認しないようにする必要がある。そのため、
医療法令上は、医療を受ける者がその点を理解できる方法により明示した上で、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻
害されるおそれが少ない事項の広告をする場合は、オンライン診療受診施設に関する広告ができるものとする【省令】。
広告規制

• オン診施設に関しては、以下の場合に広告可能とする。
✓ オン診施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示すること
✓ 医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項の広告であること
必要な明示のもとでは、例えば、以下についても、医療法上、広告が許容される。
・オン診施設の名称、電話番号、所在場所、設置者名
・オン診施設の管理・運営に関する事項

・オン診施設の施設、設備、従業者に関する事項

(参考)景品表示法により禁止される不当な表示
・優良誤認表示:商品・サービスの品質、規格その他の内容について、①実際のものよりも著しく優良である又は②事実に相違して競争事業者に係るも
のよりも著しく優良であると、一般消費者に示す表示
・有利誤認表示:商品・サービスの価格その他の取引条件について、①実際のものよりも取引の相手方に著しく有利である又は②競争事業者に係るもの
よりも取引の相手方に著しく有利であると、一般消費者に誤認される表示
⇒違反行為に対しては、消費者庁が措置命令と課徴金納付命令を行うこと等ができる。

類似名称使用の制限
• そのほか、オンライン診療受診施設(である旨)は、オン診施設のみが標榜可能。その他の者が使用できない類似名称(Ex.「オンラ
イン診療スポット」、「~ブース」、「~ポッド」)は追って通知する。
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