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資料1 オンライン診療について (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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(4)オンライン診療基準、オンライン診療指針等について
• 法第14条の3において、厚生労働大臣は「オンライン診療の適切な実施に関する基準」(オンライン診療基準)として、①オンライ
ン診療を行う医療機関の施設/設備・人員、②患者がオンライン診療を受ける場所、③患者に対する説明、④患者急変時の体制確保、
⑤その他に関する事項を定めることとされている。
• このオンライン診療基準は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(オンライン診療指針・局長通知)の「最低限遵守する
事項」を基本として規定する【省令】。
• また、改正法の施行に合わせ、オンライン診療指針、チェックリスト(※)についても見直しを行う。
※「オンライン診療の利用手順を示した手引書等について」(令和6年3月29日付け医政局総務課事務連絡)の3等。オンライン診療受診施設についても作成予定。
※1:下線部はオンライン診療指針の見直しによるもの
※2:赤字はオンライン診療基準に具体的に規定するもの(対面診療でも当然に求められる事項は必ずしも規定していない)
※3:(*)はオン診施設にも関係する事項であり、オン診施設の設置者は、(法人の場合は管理・運営の責任者を置いて)これらを確保するものとする。
オンライン診療指針(見直し後)
項目
基本理念
記載内容
・オンライン診療の目的
・基本理念:医師-患者関係、医師の責任、正確な情報提供、患者の求めに基づく提供
等
1.オンライン診療の提供
(1)医師-患者関係/患者合意
(2)適用対象
【最低限遵守する事項】
・オンライン診療は、患者希望の確認と必要な説明の上、合意がある場合に行う
・医師は、オンライン診療の適否を判断し、適切でない場合は中止し、速やかに適切な対面診療につなげる
等
【考え方】
・かかりつけ医以外の医師が初診からオンライン診療を行うときは、診療前相談を行う
【最低限遵守する事項】
・緊急性が高い症状の場合は、速やかに対面受診を促す
・かかりつけ医以外の医師は、オンライン診療の実施後、適切に対面診療につなげられる体制の確保が必要
(具体例)
・患者の地域の医療機関と対面診療への移行に関する連携体制を整備
・対面受診が必要な場合は、対面受診可能な医療機関へ医師から連絡・診療情報の提供等を行い、患者を確実に対面診療
へつなぐ
・緊急時の相談体制の案内等を患者等に対して行い、確実に対面診療へつなぐ
・診療前相談で対面受診が必要と判断した場合、他院に必要な情報提供を行う
・診療前相談の結果オンライン診療を行えない可能性や費用等を予めHP等で周知する
【推奨される事項】
10
・心身の情報の伝達に困難がある患者に対しオンライン診療の適用は慎重に判断すべき 等
• 法第14条の3において、厚生労働大臣は「オンライン診療の適切な実施に関する基準」(オンライン診療基準)として、①オンライ
ン診療を行う医療機関の施設/設備・人員、②患者がオンライン診療を受ける場所、③患者に対する説明、④患者急変時の体制確保、
⑤その他に関する事項を定めることとされている。
• このオンライン診療基準は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(オンライン診療指針・局長通知)の「最低限遵守する
事項」を基本として規定する【省令】。
• また、改正法の施行に合わせ、オンライン診療指針、チェックリスト(※)についても見直しを行う。
※「オンライン診療の利用手順を示した手引書等について」(令和6年3月29日付け医政局総務課事務連絡)の3等。オンライン診療受診施設についても作成予定。
※1:下線部はオンライン診療指針の見直しによるもの
※2:赤字はオンライン診療基準に具体的に規定するもの(対面診療でも当然に求められる事項は必ずしも規定していない)
※3:(*)はオン診施設にも関係する事項であり、オン診施設の設置者は、(法人の場合は管理・運営の責任者を置いて)これらを確保するものとする。
オンライン診療指針(見直し後)
項目
基本理念
記載内容
・オンライン診療の目的
・基本理念:医師-患者関係、医師の責任、正確な情報提供、患者の求めに基づく提供
等
1.オンライン診療の提供
(1)医師-患者関係/患者合意
(2)適用対象
【最低限遵守する事項】
・オンライン診療は、患者希望の確認と必要な説明の上、合意がある場合に行う
・医師は、オンライン診療の適否を判断し、適切でない場合は中止し、速やかに適切な対面診療につなげる
等
【考え方】
・かかりつけ医以外の医師が初診からオンライン診療を行うときは、診療前相談を行う
【最低限遵守する事項】
・緊急性が高い症状の場合は、速やかに対面受診を促す
・かかりつけ医以外の医師は、オンライン診療の実施後、適切に対面診療につなげられる体制の確保が必要
(具体例)
・患者の地域の医療機関と対面診療への移行に関する連携体制を整備
・対面受診が必要な場合は、対面受診可能な医療機関へ医師から連絡・診療情報の提供等を行い、患者を確実に対面診療
へつなぐ
・緊急時の相談体制の案内等を患者等に対して行い、確実に対面診療へつなぐ
・診療前相談で対面受診が必要と判断した場合、他院に必要な情報提供を行う
・診療前相談の結果オンライン診療を行えない可能性や費用等を予めHP等で周知する
【推奨される事項】
10
・心身の情報の伝達に困難がある患者に対しオンライン診療の適用は慎重に判断すべき 等