よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 オンライン診療について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

オンライン診療指針の改訂の方向性
現状
(2)適切な
オンライン診
療の普及に向
けた対応
(続き)

④D to P with Nにおいて実施可能な診療の補助行為について


患者が看護師等といる場合のオンライン診療(D to P with N)における、医師
の指示に基づく看護師等による診療の補助行為については、

診療計画及び訪問看護指示書に基づき、予測された範囲内で診療の補
助行為を行うこと

予測されていない新たな症状が生じた場合に医師が追加的な検査を指
示することが可能であること
を示しており、診療計画と訪問看護指示書のいずれかのみで実施されている場合
(※)や、予測されていない症状に対する検査以外の処置等の場合の取扱いが不
明確である。

改訂の方向性


診療計画または訪問看護指示書のいずれかがあれば、予測された範囲
内において診療の補助行為が可能である旨を記載する。



予測された範囲か否かに関わらず、医師の指示の下、診療計画や訪問
看護指示書を適時適切に更新することで、検査や処置等の診療の補助
行為を行える旨を明示する。



D to P with Dの適用対象について、
• 「希少性の高い疾患等」は、高度な専門性を要する場合の例示
であるが、「近隣の医療機関では診断が困難な疾患であること
や遠方からでは受診するまでに長時間を要すること等により、
患者の早期診断のニーズを満たすことが難しい患者」を対象と
しており、対象疾患は地域の事情によって判断されうるもので
あることから、対象を過度に制限しないよう例示を削除する。

※ 例えば、かかりつけ医による訪問看護指示書がある場合は、訪問看護指示書のみで適
切に診療の補助行為を行うことが可能であるため、診療計画と訪問看護指示書の両方を
求める必要がない。

(3)規制改
革への対応

(4)情報
セキュリティ
等の取り巻く
環境の変化へ
の対応



D to P with Nが活用されている実態等を踏まえ、オンライン診療における診療
の補助行為や、予測されていない症状に対して医師の適切な指示の下行う処置等
を可能とするなど、実態に即した内容を検討することが求められる。



規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)において、D to P with Dの
適用対象について、

「希少性の高い疾患等」については、難病・希少性疾患がすべて対象と
なるのかが不明確であるので、明確化すべき

早期診断のみならず、診断後の診療継続(フォローアップ)も対象とす
るべき
との提案がなされている。



その他規制改革の観点から、令和6年能登半島地震においては非常時の対応とし
て研修を受講していない医師によるオンライン診療を許容したことを踏まえ、災
害時のオンライン診療の取扱いを明確化する必要性についても指摘されている。



診療継続のニーズがあり、オンライン診療の必要性が認められ
る患者も適用対象に追加する。



災害時において、研修を受講していない医師によるオンライン診療の
実施を許容する旨の通知を適時発出する旨を追記する。



「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」「医療情報を取り扱うシ
ステム・サービス提供者における安全管理ガイドライン」等が改定されており、
最新版の内容を反映する必要性がある。



オンラインシステム事業者が行うべき対策としている通信の暗号化に
ついて、現行の「TLS1.2以上」から「TLS1.3以上、やむを得ず1.2
を用いる場合は十分な暗号強度に留意すること」と修正する。



オンライン診療における患者の本人確認のため書類について、健康保険証が廃止
され、保険者が交付する資格確認証が使用可能となっている。



患者の本人確認のための「確認書類の例」として、「健康保険証(被
保険者証)」を削除し、「保険者の発行する資格確認証」を追加する。

24