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資料1 オンライン診療について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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(参考)療養の給付と直接関係ないサービス等の費用徴収
3 療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの
療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないものとしては、具体的には次に掲げるものが挙げられること。
(1) 手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
ア 入院環境等に係るもの
(例)シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係 るもの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気
毛布の使用 料、在宅療養者の電話診療、医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用代 等
イ 材料に係るもの
(例)衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代等)、おむつ交換や吸引などの処置時に使用 する手袋代、手術に通常使用する材料代(縫合糸代等)、ウロバッグ
代、皮膚過 敏症に対するカブレ防止テープの提供、骨折や捻挫などの際に使用するサポータ ーや三角巾、医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生
材料等、医師の指示に よるスポイト代、散剤のカプセル充填のカプセル代、一包化した場合の分包紙代 及びユニパック代 等
ウ サービスに係るもの
(例)手術前の剃毛代、医療法等において設置が義務付けられている相談窓口での相 談、車椅子用座布団等の消毒洗浄費用、インターネット等より取得し
た診療情報 の提供、食事時のとろみ剤やフレーバーの費用 等
(2) 診療報酬の算定上、回数制限のある検査等を規定回数以上に行った場合の費用(費用を徴 収できるものとして、別に厚生労働大臣の定めるものを除く。)
(3) 新薬、新医療機器、先進医療等に係る費用
ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律 第145号)上の承認前の医薬品・医療機器(治験に係るものを除
く。)
イ 適応外使用の医薬品(評価療養を除く。)
ウ 保険適用となっていない治療方法(先進医療を除く。) 等

(参考)初診料に関する「医科診療報酬点数表に関する事項」
(2) 「注1」のただし書に規定する情報通信機器を用いた診療については、以下のアからキまでの取扱いとする。
ア~オ (略)
カ 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
キ 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

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