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○個別事項(その3)について-2 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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療養・就労両立支援に係る課題(小括)

・ 日本の労働人口のうち、約3人に1人が何らかの疾病を抱えながら働いており、厚生労働省では、事業場における治療と
仕事の両立支援のためのガイドライン等を作成し、普及促進を行っている。
・ 令和2年度改定以後に、企業・医療機関連携マニュアルに心疾患、糖尿病の事例が追加された。
・ 両立支援ガイドラインの参考資料にも、心疾患、糖尿病の治療と仕事の両立支援に当たり特に留意すべき事項(治療や
症状に応じた配慮事項等)が示されており、さらに、令和3年度中には、若年性認知症における治療と仕事の両立に関す
る手引きが策定される予定である。
・ 衛生推進者(労働安全衛生法第12条の2)が労働者の健康に係る業務を担当する者として選任されている場合があり、
治療と仕事の両立支援において診療情報の提供先となり得るが、療養・就労両立支援指導料の評価の対象となっていな
い。
・ 治療と仕事の両立のための支援には、心理的不安や病状の経過に伴う心理的影響などのメンタルヘルス面のサポート
や、両立支援にかかわる関係者間の連携が含まれている。
・ 現行の療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の対象となる職種は看護師又は社会福祉士となっているが、両立支
援コーディネーター基礎研修の受講を修了している公認心理師や精神保健福祉士も出てきている。

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