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○個別事項(その3)について-2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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精神科デイ・ケア等に係る診療報酬と主な要件(令和2年度)
I008-2

I009

I010

I010-2

ショート・ケア

デイ・ケア

ナイト・ケア

デイナイト・
ケア

小規模

大規模

小規模

大規模

実施時間

3時間

3時間

6時間

6時間

4時間
(午後4時以降)

10時間

点数(1日)

275

330

590

700

540

1000

要件等

・デイ・ケア等の初の算定日から1年以内の期間に限り算定
早期加算(1日)

20

20

50

50

50

50

3年を超えて算定する
場合





疾患別等診療計画
加算











40

疾患別等プログラム
加算

200











週3日を超えて算定する場合には90/100

初の算定日から1年以内の患者 又は
精神病床を退院して1年以内の患者
・長期の入院歴(精神疾患により通算して1年以上の入院歴)
を有する患者を除く

加算等

1年未満

算定日
数等
1年超

・週1回、5月を限度に算定
・精神科医が必要性を認めた場合、2年を限度に、週2回、計
20回に限り算定

上限なし

週5日を上限
ただし、週3日を超えて実施する場合は
ア~エ条件あり

ア 6月に1回以上精神科医が必要性評価
イ 6月に1回以上PSWまたは心理士が患者の意向
を聴取
ウ イを踏まえ多職種による診療計画(様式46の2)作成
エ ①直近6月の各月において、デイ・ケア等を月14回以上実施した
患者数/月1回以上実施患者数<0.8
又は
②直近1ヶ月に1回以デイ・ケア等を実施した患者について、デイ・ケア
等を算定した月から当該月末までの月数の平均が12ヶ月未満

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