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○個別事項(その3)について-2 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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児童・思春期精神医療に係る診療報酬の算定期間
○ 20歳未満の精神疾患の患者は、診断、治療のために一定期間の診療が行われており、また包括的な支援を要す
るが、現行の診療報酬の評価は、規定の年齢に加えて、初診から一定の年数までの間に限られる。

精神科

I002 通院・在宅精神療法 20歳未満加算
1年以内 (又は20歳未満)




通院・在宅精神療法 (成人と同じ)

I002 通院・在宅精神療法 児童思春期専門管理加算
2年以内 (又は16歳未満)
B001-4 小児特定疾患カウンセリング料
2年以内 (又は18歳未満)

通院・在宅精神療法 (成人と同じ)






再診料

小児科・心療内科

I 002 通院・在宅精神療法 20歳未満加算
20歳未満の患者に対して、当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合
I 002 児童思春期精神科専門管理加算
イ 16歳未満の患者に対し、当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法 (発達歴や日常生活の状況の聴取・行動観察等を含む)
当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合
B001-4 小児特定疾患カウンセリング料
小児科又は心療内科を標榜する医療機関において、小児科医、心療内科医又は公認心理師がカウンセリングを
18歳未満の患者に行った場合、2年を限度として月2回に限り算定できる

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