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○個別事項(その3)について-2 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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依存症に関する診療報酬上の評価



薬物依存症・ギャンブル依存症は、外来における集団精神療法として、評価が設けられている。
入院においては、アルコール依存症のみ入院医療管理加算が評価されている。

薬物・ギャンブル依存症

アルコール依存症

I006-2 依存症集団療法(1回につき)
1.
2.








薬物依存症の場合 340点
ギャンブル依存症の場合 300点

(主な算定要件)
別に定める、施設基準に適合している医療機関において、
薬物依存症の患者若しくはギャンブル依存症の患者であって、
入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、
1.治療開始日から起算して6月を限度として、週1回に限り
2.治療開始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り
算定する。
(令和2年 社会医療診療行為別統計)

算定状況:
1.18件36回
2.コロナ禍の影響により研修未実施のため未算定











A231-3 重度アルコール依存症入院医療管理加
算(1日につき)
1.
2.

30日以内 200点
31日以上60日以内 100点

(主な算定要件)
別に定める、施設基準に適合している医療機関に入院している、
入院治療が必要なアルコール依存症の患者に対して、
治療プログラムを用いたアルコール依存症治療を行った場合に、
入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間
に応じ、
それぞれ所定点数に加算する。
(令和2年 社会医療診療行為別統計)
算定状況:
1.1097件14853回、2.304件13148回

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